区、自治会等が行うごみ集積場用監視カメラの設置に対し補助金を交付します。
補助対象経費
カメラ本体、カメラ格納容器及びその固定具の購入に要した経費
※カメラ本体の据付けに係る費用、据付けを可能にするための架台工事等に係る費用等の諸経費及び運搬費は対象外です。
補助金額
補助対象経費の2分の1(上限50,000円)
交付の要件
⑴ カメラの設置について、他の法令等により、国、県又は市から補助金の交付を受けていないこと。
⑵ カメラを取り付ける工作物又は敷地の所有者等の同意を得ていること。
⑶ カメラの管理責任者及び映像取扱者を指定し、当該者の住所、氏名及び連絡先を市長に報告すること(当該者を変更した場合も同様)。
⑷ カメラの設置場所には、管理責任者名及びカメラが作動中である旨を記した標識を掲示すること。
⑸ 管理責任者及び映像取扱者は、撮影した映像及びその印刷物を適切に取り扱い、他の者がそれらを取り扱うことがないようにすること。
⑹ 撮影する映像は、専らごみ集積場であること。
⑺ 映像又はその印刷物の保存期間は、他の法令等により公共機関からの要請を受けた場合を除き、1月以内とし、当該期間終了後は速やかに廃棄すること。
⑻ カメラの設置場所を移動しようとするとき、又は運用を停止しようとするときは、あらかじめ市長と協議すること。
※ 同一団体が同一年度にごみ集積場用監視カメラ設置事業及び公衆衛生消毒事業を実施する場合の上限額は、両事業を合計して50,000円です。
手続の流れ
⑴ 申請
申請者は、購入前に見積書をとり、交付申請書 [WORD形式/17.88KB]および添付書類を市に提出してください。
⑵ カメラ購入設置
申請者は、市から交付決定通知書を受けたのち、カメラを購入設置してください。
⑶ 報告請求
申請者は、設置終了後、市に実績報告書兼請求書 [WORD形式/17.85KB]および添付書類を提出してください。