介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)は、市区町村が行う介護予防の取り組みです。
平成26年の介護保険法の改正により創設され、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す制度となっています。
目次
介護予防・生活支援サービスとは
総合事業は、「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」とで構成されます。
山武市では、平成28年2月より介護予防・生活支援サービス事業を開始しています。介護予防・生活支援サービスの利用には、事前に認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
◇対象者
一般介護予防事業 | ・65歳以上すべての方 |
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介護予防・生活支援サービス事業 | ・要介護認定で要支援1・2と認定された方 ・基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた方 |
サービス種類
介護予防・生活支援サービス事業のサービスとして、訪問型サービスと通所型サービスがあります。
具体的なサービス内容は事業所によって異なりますが、おおまかなサービス内容は以下のとおりです。
訪問型サービス |
ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介助や生活援助をします。 |
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通所型サービス | 利用者が施設に通い、レクリエーション活動や機能訓練をします。 |
利用するには
介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望される方は、お住いの地域の地域包括支援センターまでご相談ください。
成東地域にお住まいの方 | 成東地域包括支援センター | 0475-80-2643 |
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山武地域にお住まいの方 | 山武地域包括支援センター | 0475-80-8022 |
松尾蓮沼地域にお住まいの方 | 松尾蓮沼地域包括支援センター | 0479-74-3366 |
※地域包括支援センターの詳細は、下記リンクからご確認ください。
⇒山武市地域包括支援センターについて