山武市「介護予防・日常生活支援総合事業」事業者の各種申請について

山武市「介護予防・日常生活支援総合事業」事業者の各種申請について

・各種申請の様式について

 指定等に関する様式について、令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされ、本市においても、令和6年4月1日より厚生労働大臣が定める様式に移行しました。
 また、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、介護サービス事業所における文書負担軽減のため、令和7年度末までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することとなりました。
 詳細や様式
については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

 →介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(外部リンク)

・山武市における「電子申請届出システム」の運用開始について

山武市では、令和6年11月から「電子申請届出システム」の運用を開始しました。
詳細や事前準備については、以下のリンクよりご確認ください。

山武市HP「介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について」

電子申請届出システムでは、様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で提出することができるので、
提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で申請・届出を完結させることができます。
※従来どおり、郵送や窓口での書面の申請も可能です

・各種申請の提出期限やお知らせについて

 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、通所型サービスC)に係る各種申請の提出期限や、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。
 ※各種申請の様式は、厚生労働大臣が定める様式を使用してください。

  1. 指定申請
  2. 指定更新
  3. 変更届
  4. 加算に関する届出
  5. 休止・廃止・再開に関する届出
  6. 資料
  7. サービスコード表及びマスタ
  8. 指定した事業所一覧

1 指定申請

※現行の訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業者指定を受けている場合でも、
 基準緩和型サービスを提供する場合は指定申請が必要です。

(1)指定申請受付期間

原則として毎月1日から15日までを受付期間とします。
※申請に際しては、事前に高齢者支援係(電話番号0475-80-2642)へご相談のうえ、
 申請期間中に直接窓口へ提出をお願いします。

(2)指定日

申請月の翌月1日

(3)提出方法

【電子申請で提出する場合】

  • 「電子申請届出システム」へ必要事項を入力の上、必要書類を添付して申請してください。

【窓口・郵送で提出する場合】

  • 書類は1冊のファイルなどに綴って正副2部提出してください。
    副本については、受理印を押印しお渡しします。
    ただし、この押印は単に受付をした日付を示したものであり、内容が適正であることを確認したものではありませんので
    十分留意してください。
  • 書類ごとに合紙(白色無地の紙)をはさみ、その合紙に番号を表記したインデックスを貼付してください。
  • ファイルの表紙、背表紙に次のことを記載してください。
    (可能であればテプラ等のシールを貼付し表記してください。)
    「介護予防・日常生活支援総合事業(○○型サービスA)指定申請書」
    「○○○事業所」

ファイル背表紙・ファイル表紙

ファイル背表紙       ファイル表紙

(4)運営規程、重要事項説明書、契約書の作成例

記載例及び作成例は以下のとおりです。
介護給付用とは別にして作成する場合の例ですので、ご注意ください。
また、引用する場合は、十分精査のうえ、ご活用くださるようお願いします。

 

2 指定更新

 事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。

申請書等は、指定更新予定日の前月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出してください。

3 変更届

事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。
変更届出書に必要書類を添付し、提出してください。変更することが決まっていれば、変更する前月でも構いません。

4 加算に関する届出

事業所は加算の算定を行う場合、届出が必要となります。

加算を算定する月の先月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出下さい。
ただし、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する計画書については、
加算算定月の前々月の末日までに提出が必要です。詳しくは以下をご確認ください。
介護職員処遇改善加算等についてはこちらへ

〇山武市介護予防・日常生活支援総合事業における緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)の
 処遇改善加算等(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算)の算定は、令和6年6月1日より廃止されました。

※従前相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス)は、引き続き処遇改善加算等の算定は
 可能です。

5 廃止、休止、再開届

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

6 資料

【説明会資料】

【Q&A】

【参考】

7 サービスコード表及びマスタ

サービスコード表及びマスタは以下のとおりです。zipファイルを解凍し、中のcsvファイルを取り込んでください。

A2 訪問型サービス(国基準:独自)

予防給付の指定介護予防訪問介護に相当するサービスです。

A6 通所型サービス(国基準:独自)

予防給付の指定介護予防通所介護に相当するサービスです。
平成30年5月から、要支援2の方も、月4回(週1回)の対象となりますので、留意してください。

A3 訪問型サービスA(市基準:独自)

人員基準等を緩和した基準緩和型訪問サービスです。

A7 通所型サービスA・C(市基準:独自)

通所型サービスA 人員基準等を緩和した基準緩和型通所サービスです。
通所型サービスC 短期的に保健又は医療の専門職が機能訓練を行うサービスです。

8 指定した事業所一覧

市が指定した事業所は以下のとおりです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2024年11月5日
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