保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等について
山武市国民健康保険では、保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の支払いを減免及び徴収猶予する制度があります。
次の1から4のいずれかに該当する場合で、一部負担金の支払いが困難な場合は、国保年金課国民健康保険係までご相談ください。
なお、この制度は、他の制度を利用することができる場合、他の制度を優先してご利用いただきます。また、世帯の利用できる資産及び負担能力の活用を十分に図っても、病院の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の支払いが困難な場合にのみ適用されますので、ご留意ください。※既に支払い済みの一部負担金や、申請した月より前に受けた診療は、対象外です。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。