住居確保給付金
離職・廃業等により住居を失った(失うおそれがある)方で、就労能力と就労意欲のある方に3ヶ月を限度(一定条件により延長可)として住居確保給付金を支給します。
支給対象者
支給申請時に、離職・廃業後2年以内で離職・廃業前に主たる生計維持者であった方等であって、次のいずれかに該当する場合
※なお、令和2年4月20日よりやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方も対象になります。
- 現在、住居がない方
- 賃貸住宅に居住しているが、住居を失うおそれのある方
支給要件
収入要件
・申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること
●基準額
1人世帯:78,000円
2人世帯:115,000円
3人世帯:140,000円
4人世帯:175,000円
5人世帯:209,000円
6人以上の世帯の基準額についてはお問合せください。
●家賃額:上限があります。
1人世帯:37,200円
2人世帯:45,000円
3人世帯:48,400円
4人世帯:48,400円
5人世帯:48,400円
6人世帯:52,000円
7人以上世帯:58,100円
資産要件
就職活動要件 (令和5年4月から変更となりました)
離職・廃業の方
1.相談支援員による面接を月4回以上受けること。
2.ハローワークでの求職申込を行うこと。
3.常用就職を目指す就職活動を行うこと。
4.ハローワークでの職業相談を月2回以上行うこと。
5.週に1回以上の企業等への応募、面接を行うこと。
休業等の方
1.相談支援員による面接を月4回以上受けること。
2.休業等の状況について相談支援員に適宜報告すること。
3.相談支援員による本人に応じた活動プランの作成を受けること。
支給額
●賃貸住宅の家賃額(上限があります)。