住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)

離職・廃業等により住居を失った(失うおそれがある)方で、就労能力と就労意欲のある方に3ヶ月を限度(一定条件により延長可)として住居確保給付金を支給します。

転居費用の補助に関しては、住居確保給付金(転居費用補助)のページをご覧ください。

住居確保給付金のチラシ [PDF形式]

支給対象者

支給申請時に、離職・廃業後2年以内で離職・廃業前に主たる生計維持者であった方等であって、次のいずれかに該当する場合
令和2年4月20日よりやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方も対象になります。

  1. 現在、住居がない方
  2. 賃貸住宅に居住しているが、住居を失うおそれのある方

支給要件

収入要件

・申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること

世帯人数 収入基準額
(基準額+実際の家賃(家賃上限額))
収入上限額
1人 78,000円+実際の家賃(上限37,200円) 115,200円以下
2人 115,000円+実際の家賃(上限45,000円) 160,000円以下
3人 140,000円+実際の家賃(上限48,400円) 188,400円以下
4人 175,000円+実際の家賃(上限48,400円) 223,400円以下
5人 209,000円+実際の家賃(上限48,400円) 257,400円以下
6人 242,000円+実際の家賃(上限52,000円) 294,000円以下
7人 275,000円+実際の家賃(上限58,100円) 333,100円以下

資産要件

・世帯の預貯金額が下記表の預貯金上限額以下であること。

世帯人数 預貯金額上限
1人

468,000円

2人 690,000円
3人 840,000円

4人以上

1,000,000円
 

就職活動要件 (令和5年4月から変更となりました)

離職・廃業の方

1.相談支援員による面接を月4回以上受けること。

2.ハローワークでの求職申込を行うこと。

3.常用就職を目指す就職活動を行うこと。

4.ハローワークでの職業相談を月2回以上行うこと。

5.週に1回以上の企業等への応募、面接を行うこと。

休業等の方

1.相談支援員による面接を月4回以上受けること。

2.休業等の状況について相談支援員に適宜報告すること。

3.相談支援員による本人に応じた活動プランの作成を受けること。

 

支給額

●賃貸住宅の家賃額(上限があります)。

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込みます。
 

申請方法

 申請にあたっては、下記の相談機関にお問い合わせください。
 
 〒289-1392 山武市殿台296番地
  山武市生活・就労相談室
  ☎0475-80-1301
  ※相談が集中し電話が混み合うことがありますのでご了承ください。
 
 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2612

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年6月1日
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