令和6年度住民税非課税世帯への給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、令和7年3月から順次、令和6年度住民税非課税世帯に対し山武市物価高騰支援給付金として、1世帯あたり3万円を支給します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども加算給付として世帯員一人あたり2万円を支給します。
支給対象者
令和6年度住民税非課税世帯
支給対象者は、令和6年12月13日時点で山武市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成されている世帯の世帯主です。
こども加算給付の対象となる児童は、18歳以下の世帯員(平成18年4月2日以降に生まれた児童)です。
※定額減税される前の課税状況で該当するかご確認ください。
●ご自身の世帯が給付金の対象であるかどうかのお問い合わせについては、お電話ではお答えすることができません。
確認したい場合は、ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちいただき、山武市物価高騰支援給付金事務局(市役所社会福祉課)窓口までお越しください。
注意 上記世帯に該当する世帯のうち、次の世帯は対象外となります。
● 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
● 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
● 令和6年1月2日以降に日本国外から入国した世帯
● すでに他の自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯
支給額
・基本給付 1世帯あたり3万円
・こども加算給付 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の世帯員一人あたり2万円
※1世帯1回限り、同一児童1回限りです。重複受給はできません。
申請方法等
「支給のお知らせ」が届いた世帯(対象世帯へ2月上旬に送付)
受取口座の変更を希望する場合や、受け取りを辞退する場合を除き、手続き不要です。
振込日は「支給のお知らせ」に記載されています。
受取口座の変更を希望する場合や、受け取りを辞退する場合は、山武市物価高騰支援給付金事務局(市役所社会福祉課)へお問い合わせください。
必要書類を送付します。
また、必要書類は、山武市物価高騰支援給付金事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
物価高騰支援給付金口座登録等の届出書 | 口座登録等の届出書 [PDF形式/103.7KB] |
物価高騰支援給付金受給拒否の届出書 | 受給拒否の届出書 [PDF形式/48.36KB] |
「確認書」が届いた世帯(対象世帯へ2月下旬に送付)
・確認書の提出が必要です。
・確認書の内容を確認の上、必要事項を記入し必要書類を添付して、同封する返信用封筒で郵送にて提出してください。
窓口が込み合う恐れがありますので、できるだけ郵送での提出にご協力をお願いします。
・振込日は「支給決定通知書」によてい個別にお知らせします。確認書が市役所に届いてから4週間以内に振り込みます。
●各出張所では確認書の受け付けいたしておりません。郵送または市役所本庁1階12番窓口・山武市物価高騰支援給付金事務局(市役所社会福祉課)で受け付けとなります。
令和6年度住民税非課税世帯のうち、次の(1)から(5)のいずれかに該当する世帯
(1)令和6年度住民税が未申告である方を含む世帯
(2)令和6年1月2日以降に山武市外の国内から転入した方を含む世帯
(3)基準日時点で離婚協議中であった世帯
(4)基準日以降に修正申告等により、令和6年度住民税が非課税となった世帯
(5)山武市に住民登録がないが、配偶者や親族からの暴力などを理由に山武市内に避難されている方
・申請書の提出が必要です。必要書類については、申請書裏面をご覧ください。
・申請書類は、山武市物価高騰支援給付金事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
・申請書の受付期間は3月1日から5月31日【消印有効】までです。
別世帯に生計を同一にする18歳以下の児童がいる場合のこども加算給付について
寮に入っているなどの理由で他の住所地に扶養している方がいる場合も、加算給付の対象となります。
・申請書の提出が必要です。必要書類については、申請書裏面をご覧ください。
・申請書類は、山武市物価高騰支援給付金事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
・申請書の受付期間は3月1日から7月31日【消印有効】までです。
申請書類
申請書 [PDF形式/199.45KB] | 申請書記入例 [PDF形式/367.36KB] |
給付金を騙る詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、市や国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振込を求めること、暗証番号をお尋ねすることや通帳をお預かりすることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
差押禁止等について
この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すこと、担保に供すること、差し押さえることができません。
この給付金を受けた金銭は、差し押さえることができません。
この給付金は課税対象所得の該当となりません。
問い合わせ先
山武市物価高騰支援給付金事務局(市役所社会福祉課) 本庁1階12番窓口
電話番号:0475-80-0033
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)