住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)は令和7年4月の制度改正により、新たに始まった制度です。
同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
また、従来の家賃補助については、住居確保給付金(家賃補助)よりご確認ください。
支給対象者
・支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件 となりますので、まずは山武市生活・就労相談室へお問い合わせください。
・次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある。
- 申請する月が世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。(※下記の表を参照)
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。(※下記の表を参照)
- 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
- 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
※2.休職は支給の対象とはなりません。
※4.収入基準額(基準額と家賃額{家賃額が上限を超える場合は上限額}の合計)、5.資産額は下記のとおりです。
支給要件
収入要件
・申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること
世帯人数 | 収入基準額 (基準額+実際の家賃(家賃上限額)) |
収入上限額 |
---|---|---|
1人 | 78,000円+実際の家賃(上限37,200円) | 115,200円以下 |
2人 | 115,000円+実際の家賃(上限45,000円) | 160,000円以下 |
3人 | 140,000円+実際の家賃(上限48,400円) | 188,400円以下 |
4人 | 175,000円+実際の家賃(上限48,400円) | 223,400円以下 |
5人 | 209,000円+実際の家賃(上限48,400円) | 257,400円以下 |
6人 | 242,000円+実際の家賃(上限52,000円) | 294,000円以下 |
7人 | 275,000円+実際の家賃(上限58,100円) | 333,100円以下 |
資産要件
・世帯の預貯金額が下記表の預貯金上限額以下であること。
世帯人数 | 預貯金額(上限) |
---|---|
1人 |
468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
支給額
●支給上限額(転居先が山武市の場合)※支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
世帯人数 | 支給額(上限) |
---|---|
1人 |
111,600円 |
2人 | 135,000円 |
3人 | 145,200円 |
4人 |
145,200円 |
5人 | 145,200円 |
6人 | 156,000円 |
7人以上 | 174,300円 |
支給対象経費・支給対象外経費
支給対象となる経費
〇 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
〇 転居先への家財の運搬費用
〇 ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
〇 鍵交換費用
支給対象とならない経費
〇 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
〇 契約時に払う家賃(前家賃)
〇 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費