第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもと軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、基準日において支給されるものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位のご遺族1名に対し、特別弔慰金が支給されます。

支給の順位
(1)弔慰金の受給権者(援護法による)
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)〜(4)以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

支給内容

額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給されます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の支給を受けることができなくなります。

請求受付場所

山武市役所 社会福祉課 (12)番窓口

月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで

郵送での申請も受け付けますので、お問い合わせください。

留意事項

・同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

・手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
また、代理人が請求する場合は、代理人の本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。

【本人確認書類】

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

2 .官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)

注)氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの

3 .氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

・前回と同じ請求者の方が請求する場合、事前に戸籍抄本を取得していただきますと、請求手続きの時間が短縮できます。

関係リンク

厚生労働省ホームページ

千葉県ホームページ

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2612

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年4月1日
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