平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
裁判員の選出方法
(1)裁判員候補者予定者
選挙管理委員会(山武市選挙管理委員会)は、選挙人名簿登載者の中から裁判員候補者の予定者を「くじ」で選び、裁判員候補者予定者名簿を調製します。この名簿は毎年10月15日までに地方裁判所(千葉地裁)に送付されます。山武市からは200人程度(※あくまで推計値です。)選ばれることが予想されます。
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(2)裁判員候補者(地方裁判所単位)
地方裁判所(千葉地裁)は、裁判員候補者予定者名簿を基に裁判員候補者名簿を調製し、12月頃までに候補者への通知及び資格調査を行います。
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(3)裁判員候補者(事件単位)
地方裁判所(千葉地裁)は、事件ごとに裁判員候補者名簿の中から「くじ」により裁判員候補者を選びます。通常、1事件あたり70人程度が選ばれ、裁判の6週間前(原則)までに、地方裁判所(千葉地裁)から質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
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(4)裁判員
裁判当日、呼び出された裁判員候補者に裁判長が選任に係る質問をし、最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します)。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。
※裁判員制度についての詳しい情報は裁判所ウェブサイトへのリンク http://www.saibanin.courts.go.jp/(新しいウインドウで開きます)