政治団体の届出(設立・異動・解散)
政治資金規正法の規定により、主たる事務所が千葉県内にある政治団体(注)は、千葉県選挙管理委員会に政治団体設立の手続きをする必要があります。
注【政治団体とは?】
次のいずれかに該当する団体をいいます。
- 政治上の主義若しくは施策を推進・支持又は反対することを本来の目的とする団体
- 特定の公職の候補者(公職にある者及び公職の候補者になろうとする者を含む)を支持又は反対することを本来の目的とする団体
- 1、2の活動を主な活動として組織的かつ継続的に行う団体
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政治団体の収支報告
政治資金規正法の規定により、主たる事務所が県内にある政治団体は、毎年12月31日現在で、その年1年間の当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況を翌年の3月末までに千葉県選挙管理委員会に報告する必要があります。(主たる活動地域が県外にわたる場合は、千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に報告することとなります。)
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