国民健康保険への加入・喪失・変更などの届け出

国民健康保険の加入等

次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。

国民健康保険の加入等
こんなときは(手続きが必要なとき) 必要なもの

国保に入るとき

他の市区町村から転入したとき 転出証明書、本人確認ができるもの、キャッシュカード※
勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき 健康保険資格喪失証明書または退職証明書、本人確認ができるもの、キャッシュカード※
子どもが生まれたとき 資格確認書等、本人確認ができるもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、本人確認ができるもの、キャッシュカード※

国保をやめるとき

他の市区町村へ転出するとき 資格確認書等、本人確認ができるもの
勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき 資格確認書等、勤務先の健康保険に加入したことがわかるもの、本人確認ができるもの
死亡したとき 資格確認書等
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書等、保護開始決定通知書、本人確認ができるもの
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 資格確認書等、本人確認ができるもの
修学のため、被保険者が他の市区町村に住むとき 資格確認書等、在学証明書
上記の学生が卒業または退学したとき 資格確認書等、卒業証明書等
資格確認書をなくしたり、汚して使えなくなったとき(再発行) 汚れて使えなくなった資格確認書、本人確認ができるもの

※国民健康保険税の納付は、原則口座振替による納付をお願いしています。キャッシュカードがあれば、市役所窓口で暗証番号を受付端末に入力していただくことで、口座振替の申し込みができます。口座振替ができる金融機関等については、国民健康保険税の普通徴収にかかる口座振替の原則化についてをご覧ください。

  • 本人確認について
    市では、偽りや不正な届出、申請による資格確認書等の交付を防止し、被保険者の個人情報及び財産を守るために国民健康保険資格確認書等を交付する際に、免許証などの本人確認ができる書類の提示をお願いしています。ご理解とご協力をお願いします。
    本人確認ができる書類 [PDF形式/227.2KB]

  • マイナンバーの記入について
    届出には、マイナンバーの記入が必要です。マイナンバーのわかるものをお持ちください。

  • マイナンバー制度の利用開始に伴う情報連携について
    平成29年11月からマイナンバー制度の利用開始に伴う情報連携の本格運用が開始されました。
    国民健康保険における情報連携では、提供者(被用者保険等)が登録した連携対象の情報を確認できるようになるまで一定期間を要するため、情報連携が即日でできない場合や日数を要する場合もあります。
    つきましては、国民健康保険の加入・喪失手続きを行う際は、引き続き資格喪失証明書や新たに加入された健康保険の資格確認書や資格情報のお知らせ等の提出をお願いします。
  • 国民健康保険の加入・離脱等に関する電子申請について
    以下の届出は、窓口にお越しいただかなくても、お持ちのスマートフォン等で電子申請が可能です。
    24時間いつでもどこでも手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。
    ※電子申請サイトに手続き時の注意事項が記載されていますので、必ずご確認ください。

    ●勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたときに山武市国民健康保険に加入する手続き・・・電子申請はコチラ(外部リンク)

    ●勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたときに山武市国民健康保険を離脱する手続き・・・電子申請はコチラ(外部リンク)

    修学のために山武市外へ転出する方が山武市国民健康保険を継続する特例の該当・非該当申請手続き・・・電子申請はコチラ(外部リンク)

 

担当窓口

担当窓口
本庁 国保年金課 国民健康保険係 0475-80-1143
山武出張所 0475-89-3600
蓮沼出張所 0475-86-3111
松尾出張所 0479-80-7117

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5332
  • 【更新日】2025年4月1日
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