マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月より医療機関・薬局等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等は、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードで受診することにより、以下のものを持参する必要がなくなります。
・健康保険証
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
ぜひマイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
※マイナンバーカードが健康保険証として使えない(オンライン資格確認を導入していない)医療機関・薬局では、引き続き健康保険証等の提示が必要です。
※国民健康保険への加入・喪失の届け出は必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
利用には事前の登録(初回登録)が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。
以下のいずれかの方法により初回登録をすることができます。
- マイナポータルから初回登録を行う。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたは、パソコン(ICカードリーダーが必要)からアクセスできます。 - セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATMで初回登録を行う。
- マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で初回登録を行う。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)
ご用意いただくもの
- 申込者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
データに基づく診療・薬の処方が受けられます
お薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
自分の体についてのデータを見たうえで診療・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、市役所窓口での申請が不要になります。
※国民健康保険税を滞納されている場合等、支払いが免除されないことがあります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合など、一度窓口で支払っていただいたあとに払い戻しの手続きが必要となることがあります。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省ホームページ)
医療機関での使い方
受付時に、マイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置きます。
顔認証またはマイナンバーカード利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)の入力によって本人確認を行います。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平 日:9:30~20:00
土日祝:9:30~17:30
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されません。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な健康保険証は、その有効期限まで使えます。
ただし、転職・転居等で加入している健康保険が変わった場合は、有効期限内でも使えなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、お手元にある健康保険証が使えなくなる前に「資格確認書」が交付され、医療機関等を受診することができます。