平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました。

国民健康保険制度の概要

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
この法律の成立により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
なお、各種届出等の窓口は、これまでどおり市町村が行います。

制度改革後の国保運営のあり方
改革の方向性
1.運営のあり方(総論) ・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営
・国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(資格確認書の発行)
4.保険料の決定 賦課・徴収 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等

(参考:厚生労働省資料)

都道府県では

県内の医療費等を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定します。都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。

市町村では

都道府県の示す市町村ごとの標準保険料率を参考に保険料率を定めます。納付金を納めるため国保料(税)として、被保険者から徴収し、都道府県へ納付することとなりました。

国民健康保険制度改革による主な変更点

  • 国民健康保険の資格管理が都道府県単位になりました。
    平成30年4月以降は、被保険者の方が千葉県内の他の市町村へ住所異動した場合でも、引き続き、千葉県の国民健康保険被保険者として資格を継続します。
    また、千葉県外の他の市町村へ住所異動した場合には、千葉県での国保資格を喪失し、他の都道府県で国保資格を取得することになりました。
    このため、新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。
  • 被保険者証等の様式が変わりました。
    平成30年8月の一斉更新から、新しい被保険者証等には都道府県名(千葉県)が表記されるようになりました。
    ※令和6年12月2日より、保険証として利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方には、従来の被保険者証に代わって資格確認書が交付されることとなりました。
  • 保険税の決め方が変わりました。
    これまでは、市町村が保険給付費等を推計し、保険税額を決定していましたが、都道府県が算定する「標準保険料率」を参考に市町村が保険税を決め、賦課・徴収を行います。
  • 高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されるようになりました。
    平成30年度以降は、被保険者の方が千葉県内の他の市町村へ住所異動した場合でも、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当に係る該当回数を前住所地から新住所地へ引継ぎ通算されるようになりました。これにより、被保険者の方の負担が軽減されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2024年12月2日
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