毎年6月23日から29日は「男女共同参画週間」です
国の男女共同参画推進本部では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日をふまえて、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としています。
「男女共同参画社会」とは、男女が互いの人権を尊重しつつ、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮することができる社会です。
すべての人が性別にかかわらず、個性と能力を発揮し、自分らしい人生を送るためには、「仕事」や「家事・育児・介護」、「学び」、「趣味・娯楽」などのバランスをとることが必要となります。
自分らしい充実した人生の実現のために、どのように時間を使っていくのか。
この機会に、身近なことから考えてみませんか?
令和6年度キャッチフレーズ
だれもがどれも選べる社会に
詳細はこちら
男女共同参画週間について | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)