男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
人口減少社会と少子高齢化が急速に進む中で、男女がお互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現は、地域社会の活力を維持するうえでも、喫緊の課題となっています。
男女共同参画関係リンク
【国(内閣府)】
パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために ~令和2年版データ~」
【千葉県】