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健康・保険・福祉

指定介護予防支援の指定対象の拡大について

指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について

 令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるようになります。
 以下に要点をまとめましたので、必ずご確認ください。
 なお、厚生労働省から新たな見解が示された場合は、記載の内容を変更することがありますのでご了承ください。

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」社会保障審議会介護給付費分科会資料より一部抜粋 [PDFファイル/1.95MB]

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

 なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。

指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について

指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができる(例えば、山武市に所在する指定居宅介護支援事業所は、山武市の被保険者に限らず、他市の被保険者と契約ができる)ものですが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、基本的に指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
 そのため、指定居宅介護支援事業所が他市の要支援者を担当するためには、他市の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。

介護予防支援事業所の指定について

 指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合は、山武市役所(高齢者福祉課)への指定申請が必要となります。
 現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではないのでご注意ください。(いわゆる「みなし指定」の規定はありません。)

事前相談について

山武市で介護予防支援事業所の指定申請を希望する事業所は、事前に高齢者福祉課にご相談ください。

【事前確認が必要な理由】

介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされているため。

【事前確認に係る注意事項】

 本市では、「反映させるために必要な措置」として、協議会にて意見聴取を行い、承認させていただきます。協議会は、年数回の開催のため、申請のタイミングによっては、承認までに数カ月を要する場合があります。事業の開始にあたってはご注意ください。
 なお、協議会の開催時期については随時お問い合わせください。

注意事項

1.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

2.居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

地域包括支援センターからの委託との関係について 

今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、委託の形で要支援者を担当することができます。(介護予防支援の指定を受けた事業所についても同様です。)

その他

指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります(提供拒否の禁止)。

指定申請書の提出について

1.申請受付期限

 令和6年4月1日付の指定を希望する場合 → 令和6年3月15日(金曜日)必着

 令和6年5月1日付以降に指定を希望する場合 → 指定希望日の前々月末まで

 ※指定は原則各月の1日とさせていただきます。

指定申請様式について

【令和6年4月1日以降に提出される場合】

 令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードし、使用してください。

【介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化】の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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