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健康・保険・福祉

介護保険負担限度額認定制度について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所している場合や、ショートステイ(短期入所)を利用している場合には、これらの施設でかかる居住費や食費が所得状況に応じて軽減されます。軽減を受けるには申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
すでに認定証の交付を受けている人は、毎年7月31日で有効期限が切れるため更新の手続きが必要です。

負担軽減の対象となる人

利用者負担段階の対象者は、下表のとおりです。
 負担段階ごとの要件
利用者負担段階 収入状況の要件 預貯金等の資産要件
第1段階

・生活保護者

・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

単身・・・1,000万以下

夫婦・・・2,000万以下

第2段階

・市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が80万円以下

単身・・・ 650万以下

夫婦・・・1,650万以下

第3段階1 ・市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万以下

単身・・・ 550万以下

夫婦・・・1,550万以下

第3段階2 ・市民税非課税世帯で、合計所得金額+年金収入額が120万円超

単身・・・ 500万円以下

夫婦・・・1,500万円以下

【注意事項】
1.預貯金等が要件の金額を超える場合、「非該当」となります。
2.世帯・・・世帯分離をしている配偶者を含みます。
3.年金収入額・・・課税年金の他に非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含みます。

負担限度額(令和6年8月~令和7年7月)

 負担限度額一覧
 
利用者負担段階 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

第1段階

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
第3段階1 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階2 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円
【注意事項】
特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
 

申請に必要なもの

介護保険負担限度額認定申請書

(注)介護保険課で配布しています。申請書裏面の「同意書」については、スタンプ・ワープロ等による印字ではなく、署名が必要です。
• 本人および配偶者の預貯金等の通帳の写し(下記の「預貯金等について」を参考にしてください。)
(注)写しは、口座残高ページおよび表紙裏の見開き1ページ(口座番号・名義人・支店名等が確認できる部分)の両方が必要です。通帳の写しは、申請日の二か月以内の残高がわかる物が必要です。二か月以内に通帳に記帳をしていない場合は、記帳をしてください。
 
申請場所
山武市役所 高齢者支援課
有効期間
原則、申請月の初日から翌年度の7月31日まで。ただし、申請月が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度の7月31日まで。

預貯金等について

預貯金等に含まれるもの

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

 確認方法

(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)  通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
預貯金等に含まれないもの
生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
絵画、骨董品、家財など

注意事項

• 価格評価は、申請日の直近2カ月以内の写し等により行います。
• 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します(借用証書などで確認)。
• 市町村は必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。虚偽の申告により不正に軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
• 配偶者に含まれるもの:婚姻届を提出していない事実婚(内縁関係)、長期別居していても事実上離婚関係になっていない場合も配偶者に含まれます。
• 配偶者に含まれないもの:DV防止法に定めのある暴力があった場合、行方不明の場合などは含まれません。

食費・居住費の特例減額措置について

上記により非該当となった市民税課税層の方は、食費・居住費の軽減対象となりませんが、高齢夫婦世帯等で世帯員の一人が施設に入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合には、「課税層に対する特例減額措置」の制度を設けています。

食費・居住費の特例減額措置(介護保険負担限度額認定)

特例減額措置申請書

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護給付係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2641 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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