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健康・保険・福祉

同居家族等がいる場合の生活援助サービスの算定について

訪問介護について【介護保険法施行規則第5条】

 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第17条の2及び第17条の5において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

生活援助利用条件

  • 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由で、家事を行うことが困難な場合 
  • 利用者の同居の家族等が障がいや疾病でなくても、その他のやむを得ない事情により、家事が困難な場合
    【例】〇家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
       〇家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 
       〇家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合 など
    ※家族等が家事をしたことがない、遠慮があって頼めない等は算定理由になりません。

同居とは

  • 同一家屋であること
  • 玄関、居室、台所、浴室等が独立でないこと
  • 玄関、居室、台所、浴室等が独立していても室内階段、室内扉でつながっていること
  • 同一敷地内に家族等が居住しており、日常生活上の世話を行っていること

届け出について

 提出書類

  • 居宅サービス計画書または介護予防サービス支援計画書
  • サービス担当者会議の要点

下記の事項に該当する場合は、届け出の必要はありません。

  1. 同居家族が、障がいや疾病等により、家事を行うことが困難な場合
  2. 同居家族が、要支援・要介護状態であり、家事を行うことが困難な場合

※いずれの場合も、同居家族の身心の状況により家事を行うことが困難な場合であるかどうかが判断基準となります。
障がいや疾病がある場合でも、家事をできる状態であれば対象外です。適切なアセスメントによりご判断ください。
サービスを利用する場合は、必ずサービス計画書及び担当者会議での検討内容を、具体的に記録しておいてください。
※1、2以外の理由で生活援助サービスを検討している場合や、判断に迷う場合はお問い合わせください。

参考

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(厚労省) [PDF形式/864.98KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護給付係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2641 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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