地域密着型サービスの利用基準について
地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、原則、事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるとされています。
山武市では、地域密着型サービスについて、市域を越えての利用と他市町村からの転入者が利用する際の条件について基本方針を定めています。
1 他市町村から山武市に転入した者による市内地域密着型サービスの利用条件
1 居住系・施設系サービス(介護予防を含む)は、次の1~5のいずれかに該当すること。
【認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護】
1 山武市に継続して6か月以上住所を有している者。
2 山武市に居住している2親等以内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる者。
3 2親等以内の親族とともに山武市に転入した者。
4 過去から通算して1年以上山武市に住所を有する者。
5 その他市長が特に必要と認める者。
2 在宅系サービス(介護予防を含む)は、次の1か2のいずれかに該当すること。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
1 山武市に住所を有している者。
2 その他市長が特に必要と認める者。
2 市域を越えて地域密着型サービスの利用を希望する者の利用条件
1 山武市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合の同意を求める基準
1 当該事業所に空きがあり、受け入れが可能であること。
2 当該事業所が所在する市町村長の同意があること。
3 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該事業所の所在地が隣接市町で、市内に所在する指定地域密着型サービス事業所の定員に空きがない場合。
イ 当該事業所が所在する市町村にその者を介護する家族、親族等がいる場合。
ウ その他、山武市長がやむを得ない状況であると判断した場合。
2 他市町村の被保険者が山武市の地域密着型サービスを利用する場合の同意をする基準
1 当該事業所に空きがあり、受け入れが可能であること。
2 指定を受けようとする被保険者の市町村が同意を求めていること。
3 他市町村の利用者の上限は、当該事業所の登録者又は1ユニットに1名であること。
4 次のいずれかを満たしていること。
ア 他の市町村の利用者の住所が、隣接市町であること。
イ 市内にその者を介護する家族、親族がいる場合。
ウ その他、山武市長がやむを得ない状況であると判断した場合。
※ 事前協議が必要となりますので、事業所間で連携を取り、利用を検討した段階で必ず事業所所在市町村と保険者に連絡し相談してください。
利用の流れ [WORD形式/17.85KB]申立書 [WORD形式/17.4KB]地域密着型利用基準 [WORD形式/17.58KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護給付係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2641 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月4日
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