介護保険特定福祉用具購入費の支給
特定福祉用具を購入する方へ
介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、特定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具について、申請に基づき介護給付費の支給をおこなっています。特定福祉用具とは、入浴や排せつの際に使用する、貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものをいいます。
(貸与と購入の選択制について)
令和6年4月から一部の福祉用具(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)について貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。国からQ&Aが発出されておりますので以下もご参照ください。
介護保険最新情報vol.1225 [PDF形式/945.92KB](抜粋)(別ウィンドウで開きます)
購入する前に注意いただきたいこと
- 介護給付費の支給は都道府県等の指定を受けた販売事業者から購入したものに限られるため、必ず購入前に、契約しているケアマネジャーに相談してください。
- 介護度にかかわらず、1人の方に対する支給限度額は、同じ年度内(4月から翌年3月まで)で10万円です。
自己負担割合に応じて購入費の7~9割の給付が受けられます。例えば、自己負担割合1割の方が5万円の福祉用具を購入する場合、自己負担額は5千円、介護給付費は4万5千円となります。 - 同一品目の購入にかかる給付費の支給は原則1回のみです。
- 介護認定の有効期間内に購入したものが給付の対象となります。
- 医療機関入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、自宅にいないときに購入しても給付の対象にはなりません。
特定福祉用具の種類
介護保険による給付の対象となる福祉用具には以下の種類があります。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。
(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するもの。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品。
(3)排泄予測支援機器(令和4年4月~)
利用者が常時装着したうえで膀胱内の状態を感知して排せつの機会を自動で通知するもの。
(4)入浴補助用具
入浴の際に座位の保持や浴槽への出入り等を補助するための用具であって、次のいずれかに該当するもの。
(4)-1入浴用いす
浴室内の立ち座りや座位保持を補助するもの。座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
(4)-2浴槽用手すり
浴槽への出入りを補助するもの。浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る。
(4)-3浴槽内いす
浴槽内での立ち座りや座位保持を補助するもの。
(4)-4入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを補助するもの。
(4)-5浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることもの。
(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。
(4)-6浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの。
(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。
(4)-7入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの。
(5)簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。
(6)移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
(7)スロープ(令和6年4月~)
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繫な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
(8)歩行器(令和6年4月~)
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く。
(9)歩行補助つえ(令和6年4月~)
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る
特定福祉用具にかかる介護給付費の支給方法
介護給付費の支給方法には次の2つがあります。
1.償還払い
償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用の全額をご本人がいったん販売事業者にお支払いいただき、その後、申請により対象額の9割・8割または7割を区から本人に支給する方法です。
千葉県の指定している事業者は、関連ドキュメント3.介護事業所・生活関連情報検索でご確認願います。
2.受領委任払い
受領委任払いとは、あらかじめ自己負担分(1割・2割または3割)のみを販売事業者にお支払いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の9割・8割または7割を市から販売事業者に支給する方法です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。受領委任払いは、市に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます。
市に登録されている事業者については、高齢者支援課介護給付係にお問い合わせください。
特定福祉用具にかかる介護給付費申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。
1.償還払いの場合
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還)
- 領収書(被保険者本人宛てのもの)
- 購入した福祉用具のパンフレット(すのこ購入の場合は形状やサイズを記載した図面も添付)
2.受領委任払いの場合
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任)
- 領収書(被保険者本人宛てのもの)
- 購入した福祉用具のパンフレット(すのこ購入の場合は形状やサイズを記載した図面も添付)
- 請求書(事業所から市長宛のもの)
<排泄予測支援機器の場合は償還払い・受領委任払いともに次の書類も必要です>
- 医学的医学的所見が分かる書類(介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書など)
- 排泄予測支援確認調書(調書はページ下部の関連ドキュメントにございます。申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様の内容が記載されている場合は省略可能です。)
申請書類を提出される事業所の方へ
申請書類を提出する際は以下のことにご注意ください。
- 記入・押印もれや誤りがないことをご確認ください(押印はスタンプ印不可、朱肉を使う印鑑でおこないます)。
- 必要な理由については、本人の病状や身体の状態を具体的に記入のうえ、真に必要と考える理由を明らかにしてください(介護者の負担軽減という理由だけでは認められません)。
- 日付関連の不整合がないようにしてください。購入日が介護認定期間外であったり入院・入所されている日であった場合は支給できません。
- 福祉用具購入後は速やかに市へご申請ください(購入日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません)
- 複数の福祉用具を月をまたいで購入した場合、申請書類は購入月ごとに作成してください。
- 選択制の福祉用具については、貸与または販売を選択できることやメリット・デメリット等について十分な説明をおこない、利用者等の意思により決定してください(選択の経緯について福祉用具貸与・販売計画またはモニタリングシート等に記録する)
関連ドキュメント
1.特定福祉用具購入費支給申請のご案内 [PDF形式/219.75KB]
2.申請書類
関連ファイルダウンロード
- 排泄予測支援機器 確認調書PDF形式/108.76KB
- 【受領委任払】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書PDF形式/98.83KB
- 【償還払】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入 費支給申請 書PDF形式/104.86KB
- 特定福祉用具購入費支給申請のご案内PDF形式/219.75KB
- 介護保険最新情報vol.1225PDF形式/945.92KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年4月18日
- 印刷する