消費生活相談(送りつけ商法)

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)について

 注文していない商品が届いたら

 注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけて代金を請求する商法を、送りつけ商法、またはネガティブ・オプションと言います。頼みもしない商品を送りつける行為は、業者からの一方的な契約の申し込みであり、消費者が承諾しなければ契約は成立しないため、代金の支払義務はありません。
 しかし、商品の所有権は業者にあるため、勝手に処分するわけにはいかず、消費者に負担をかけることになります。そこで特定商取引法では、送りつけられた商品につき、14日間(商品の引取りを業者に申し出た場合は7日間)を過ぎれば業者は商品の返還を請求できないとされています。したがって、この期間が過ぎた場合、消費者は不要であれば、処分しても問題ありません。(事業者が事業で使用する商品を受け取った場合は、この規定は適用されないため、自由に処分できません。)
 また、商品を送り返す際には、消費者が郵送料等を負担する必要はなく、着払いで良いでしょう。
 上記相談のほか、商品が代金引き替えで送られてきて、家族がその場で代金を支払ってしまったというケースがあります。お金を払ってしまうと、取引成立と見なされてしまいますから、代引きの場合は、本人が本当に注文したかどうか確かめてから受け取るようにしましょう。

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  • 【ID】P-1029
  • 【更新日】2020年2月4日
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