制度概要
空家等を除却し、その跡地を地域活性化等のために活用する場合、又は倒壊等の危険性がある空家等を除却する場合に、建物の撤去に要する費用の一部を補助します。
申請を希望される場合は、 工事等着工前に申請書の提出が必要になります。
補助金の活用を希望する場合は、事前に都市整備課までお問い合わせください。
予算上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象者
- 以下の全てに該当する方(法人の場合は、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体を除きます。)
(1)空家等又は特定空家等(※)の建物又は敷地の所有者の方 (相続人も含む)
(2)市税を滞納していない方
(3)空家等の建物に関し、 国、県又は市の制度による他の補助等を受けていない方
(4)暴力団関係者でない方
※特定空家等・・・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する倒壊等著しく保安上危険となる空家等として
市から認定された空家。
なお、同法第22条第3項の命令を受けた特定空家等の所有者は補助対象者から除きます。
補助対象事業
- 以下のいずれかの事業(建物及び敷地の所有者すべてに事業実施の同意を得ているものが対象となります 。)
(1)空家等を除却(※)し、 特段の事情がない限り、 除却後1年以内に跡地を次に掲げる用途のいずれかに1年以上活用する事業
ア 地域の活性化に資する用途
イ 公共的用途
ウ ア又はイ に掲げるもののほか、市長が必要と認める用途
(2)特定空家等を除却する事業
※除却・・・空家等の敷地内にある建物、門扉、塀、立木等の全ての工作物等を撤去し、更地にすること 。
補助額
- 最大50 万円 (建物の撤去に要する費用 の5分の4 以内)※千円未満切捨
交付申請について
補助金の申請について、都市整備課へ事前相談の上、以下の書類をご提出ください。
申請書添付資料
- 空家等又は特定空家等の位置を表示した地図
- 建物の撤去費用に係る見積書(内訳の明細がわかるものに限る。)の写し
- 施工者の建設業法第3条第1項の規定による許可証の写し
又は建設リサイクル法第21条第1項の規定による登録を受けた通知の写し - 空家等又は特定空家等の現況の写真
- 事業計画書(第2号様式)
- 除却後の跡地を1年以上貸与する場合は、貸与及び活用に関する契約書の写し
- 相続人が申請する場合は、建物及び敷地の所有者と相続人の相続関係がわかる書類
- 建物及び敷地の全ての所有者の同意書(申請者がその全ての所有者でない場合)
- その他市長が必要と認める書類
その他申請書等ダウンロード
事業の内容を変更又は中止する場合
事業が完了した場合
補助金を請求する場合
除却した跡地を貸与する場合(補助対象事業⑴の場合のみ)
山武市空家等除却事業補助金交付要綱
申請書等提出先
〒289-1392 山武市殿台296番地
山武市役所 建設環境部 都市整備課 都市整備係
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