空き家バンク登録物件改修事業補助金制度のご案内

制度概要

市内への移住又は定住のために、山武市空き家バンク登録台帳に登録された空き家(以下「対象空き家」という。)を購入又は賃借した場合、改修工事に要する費用の一部を補助します。

申請を希望される場合は、工事等着工前に申請書の提出が必要になります。
補助金の活用を希望する場合は、事前に都市整備課までお問い合わせください。

予算上限に達した時点で受付を終了します。

補助対象者

  • 以下のすべてに該当する方
    (1)市内へ移住又は定住する方(※)
    (2)改修する対象空き家の所有者又は居住利用者の方
    (3)過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
    (4)市税を滞納していない方 (同居する方全員)
    (5)暴力団関係者でない方
    (6)日本国籍を有する方
      外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
      いずれかの在留資格を有する方

    ※移住・・・市外から市内の登録物件に転居すること
     定住・・・市内で登録物件に転居すること

補助対象事業

  • 対象空き家に居住することを目的として行う改修工事で、以下の全てに該当する事業
    (賃貸物件の場合は、所有者の同意を得ているものが対象となります。)

    (1)売買契約又は賃貸借契約を締結した日から2年が経過する日までに改修工事が完了するもの
    (2)工事請負契約により施工業者が工事を行うもの

    補助金の交付を受けた日から10年間、特段の事情がない限り、
     補助金の交付を受けた対象空き家の除却又は改修工事箇所の増改築及び補助金の目的に反した使用はできません

補助対象経費

  • 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事に要する経費
  • 給排水、電気又はガス設備の改修工事に要する経費
  • 屋根又は外壁等の外装の改修工事に要する経費
  • 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費
  •  その他市長が認める工事に要する経費

    ※門・塀等の外構工事、別棟の車庫等の新築又は改修、家具の購入費等は対象になりませんのでご注意ください。

補助額

  • 最大50万円 (補助対象経費の3分の2以内) ※千円未満切捨

交付申請について

補助金の交付申請について、都市整備課へ事前相談の上、以下の書類をご提出ください。

申請書添付資料

  • 申請者及び同居する者の戸籍の附票の写し(外国人にあっては、住民票の写し及び在留資格を証明するものの写し)
  • 対象空き家の位置を表示した地図
  • 家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)その他当該住宅の所有者が確認できる書類
  • 対象空き家の売買契約書又は賃貸借契約書その他これらに類する書類の写し
  • 改修工事前の対象空き家の現況写真
  • 改修工事に要する見積書の写し
  • 改修工事の内容を明らかにする図面等
  • 確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
  • 改修工事に係る所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合)
  • その他市長が必要と認める書類

その他申請書等ダウンロード

事業内容の変更又は中止する場合

事業が完了した場合

補助金を請求する場合

山武市空き家バンク登録物件改修事業補助金交付要綱

申請書等提出先

〒289-1392 山武市殿台296番地
山武市役所 建設環境部 都市整備課 都市整備係

空き家バンク登録物件について

登録物件の情報は以下のリンクからご確認ください。

登録物件の情報はこちら(クリックすると別ページにリンクします。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市整備係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館1階

電話番号:0475-80-1192

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-7179
  • 【更新日】2025年7月1日
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