住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が5年間より150年間に延長されました。山武市でも、住民票の除票は令和3年4月1日より、戸籍の附票の除票は令和3年6月30日より150年間の保存期間に対応した除票の交付ができるようになりました。
ただし、すでに保存期間が経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)については発行することができません。
住民票の除票とは
転出、死亡および改製等により消除された住民票を除票といいます。
戸籍の附票の除票とは
転籍及び死亡等により戸籍内の全ての方が消除された戸籍の附票を戸籍の附票の除票といいます。