柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき

整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

 

国民健康保険が使える場合 国民健康保険が使えない場合
  • 打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
    (応急手当後の施術には、医師の同意が必要。)

 

 

  • 慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気が原因の痛みやこり
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 外科、整形外科で治療中の負傷
  • 勤務中、通勤途中の負傷(労災保険対象)
                           など

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点

 

負傷の原因を正確に伝えること

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、国民健康保険が使えません。

医療機関との重複・並行受診をしないこと

同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。

療養費支給申請書の内容を確認してから委任欄に署名すること

保険適用となる施術を受けた場合は、療養費支給申請手続きが必要です。負傷原因、傷病名、日数、金額を確認し、自筆で署名してください。

領収書は必ず受け取ること

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認してください。

 

医療費適正化について

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点を正しく理解し、適切な受診をすることで医療費適正化につながります。

また、受診内容調査のため、負傷原因や施術年月日、施術内容などについて確認をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5341
  • 【更新日】2024年12月2日
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