国保の給付を制限されるとき
国保に加入していても次のような場合は、国保からの給付を受けられなかったり、制限されたりしますのでご注意ください。(注意)全額自己負担となります。
保険給付を受けられない場合
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
※これらの妊娠・分娩・妊娠中絶については、妊娠12週以上であれば出産育児一時金は支給されます。 - 歯列矯正・美容整形
- 健康診断・人間ドック・集団検診
- 予防接種
- 日常生活に支障がない腋臭・しみの治療
保険給付を制限される場合
- けんかや泥酔によるケガや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかった場合
- 不法行為や故意によるケガや病気
そのほかの保険が使える場合
- 業務上(仕事や通勤中)のケガや病気→原則として労災保険の対象となります。
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき