医療の給付を制限されるとき

国保の給付を制限されるとき

国保に加入していても次のような場合は、国保からの給付を受けられなかったり、制限されたりしますのでご注意ください。(注意)全額自己負担となります。

保険給付を受けられない場合

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
    ※これらの妊娠・分娩・妊娠中絶については、妊娠12週以上であれば出産育児一時金は支給されます。
  • 歯列矯正・美容整形
  • 健康診断・人間ドック・集団検診
  • 予防接種
  • 日常生活に支障がない腋臭・しみの治療

保険給付を制限される場合

  • けんかや泥酔によるケガや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかった場合
  • 不法行為や故意によるケガや病気

そのほかの保険が使える場合

  • 業務上(仕事や通勤中)のケガや病気→原則として労災保険の対象となります。
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-1114
  • 【更新日】2020年2月5日
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