交通事故などにあったとき

交通事故などによるけが(第三者行為)

交通事故など第三者(相手)の行為によりけがをした場合で、国民健康保険を使用して治療を受けようとするときは、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。なお、自損行為の場合も届出が必要です。
※無免許運転や飲酒運転など重大な違反を犯した場合は、使用することができません。

《用意するもの》

  • 本人確認できる書類
  • 免許証
  • 印鑑
  • 相手方の連絡先及び加入保険などのメモ
  • 交通事故証明書(後日提出も可、写し可、自動車安全運転センターから発行されます)

《医療費負担は加害者の責任》
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国民健康保険を使用し治療を受けた場合、国民健康保険で加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

《示談をする前に》
示談を済ませてしまうと、その内容が優先されて国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前に、必ずご相談ください。

世帯主(被保険者)の方

損害保険会社の方
(「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に係る様式)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5338
  • 【更新日】2024年12月2日
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