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くらし・環境・税金

延滞金の割合について

市税における延滞金の割合

 市税の納期限を経過してから納付した場合、その経過日数と延滞金の割合に応じて延滞金が加算されます。
 租税特別措置法の規定に基づき、平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、次のとおりとなっています。

 

延滞金割合の推移

適用期間 割合
納期限の翌日から1か月間 納期限の翌日から
  1か月を経過した日から
納付日までの期間

令和4年1月1日~令和6年12月31日

年2.4% 年8.7%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3%

年14.6%

 

延滞金の割合とは (令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)

 ・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 : 延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合

 ・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間 : 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

※ 延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利」の平均)年0.4%に、年1.0%の割合を加算した割合です。

 

延滞金の計算

  延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。

  税額×延滞金の割合×日数÷365=延滞金

延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。 

  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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