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評価のしくみ 

 固定資産(土地)評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目 

 地目は、田および畑(あわせて農地といいます),宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の土地の利用状況によります。

地積 

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法

1.宅地の評価方法

【市街地宅地評価法(路線価)区域】

宅地の利用状況に基づいて地域を区分

標準的な宅地の選定

標準的な宅地の接する街路、およびその他の街路の路線価の付設
注)地価公示価格,都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格の活用

路線価を基礎とし、立地条件に基づいて各筆の評価

・路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。

【その他の宅地評価法区域】

宅地の利用状況に基づいて地域を区分

標準的な宅地の選定

標準的な宅地の価格の設定
注)地価公示価格,都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格の活用

標準的な宅地の価格を基礎とし、立地条件に基づいて各筆の評価

2.農地,山林の評価方法 

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

3.原野,雑種地などの評価方法 

 宅地,農地,山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。

評価替え 

 評価替えとは、3年に一度の基準年度に評価を見直すことをいいます。膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、3年ごとに評価を見直す制度がとられています。

 原則として価格は3年間据え置かれますが、土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないとき、基準年度の価格を修正できることとされています。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額の特例措置が設けられています。 

課税標準の特例の表
小規模住宅用地 価格×6分の1
一般住宅用地 価格×3分の1

小規模住宅用地 

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

一般住宅用地 

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
 たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

◆お願い 

 次のような場合は、山武市市民部課税課で手続きをお願いします。

  • 共有資産の納税代表者を変更したい場合 
  • 相続人代表者を定める、もしくは変更したい場合 
  • 納税管理人を新規に定める、もしくは変更したい場合 

 ○納税管理人…納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するもの。
   つまり、納税のために納税義務者から権限を渡された、納税義務者の代理人のこと。

◆各種申請書のダウンロード 

 手続きに必要な各申請書類は、市民部課税課に用意してありますが、当ページでもダウンロード可能です。
 必要な申請書類をダウンロードし、印刷してご使用ください。

共有資産代表者変更届出書

PDF版[PDF形式/82.58KB]
相続人代表者指定(変更)届出書 PDF版[PDF形式/97.33KB] Excel版[EXCEL形式/14.13KB]
納税管理人(設定・取消)申告書 PDF版[PDF形式/50.55KB]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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