目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

くらし・環境・税金

家屋の税金

評価のしくみ

家屋とは

 固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同様で原則として次の要件にあう建物をいいます。

  • 土地に定着して建てられているもの 
  • 屋根、周壁を有し外界から遮断され独立して風雨をしのぎえるもの 
  • その目的とする用途に使用し得る状況にあるもの 

 したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。

家屋評価のしくみ

1.家屋の評価額は、国(総務省)が示す固定資産(家屋)評価基準により算出します。
算出した評価額は、市長が決定した後、課税台帳に登録され、納税者の閲覧に供されます。

家屋評価で対象のものと対象にならないもの
評価の対象となるもの 屋根・基礎・外壁・柱・造作・内壁・天井・床・建具・その他工事(庇・出窓・階段・吹き抜け等)及び電気・ガス・給排水・衛生等の建築設備
評価の対象とならないもの カーテン・応接セット・作り付け以外の家具類・門塀・庭等

2.家屋の場合、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を計算します。 

税額の計算表
計算式 固定資産税=課税標準額(評価額)×1.4%(税率)

新築住宅に対する固定資産税の減額

 次の要件を満たしている新築の住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。なお、増改築には適用されません。

玄関・台所・便所が備わっている住宅で下記の要件を満たすもの
用途 減額の要件 減額の内容
居住割合 床面積 減額率 減額期間
専用住宅 -  1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下) 1戸あたり120平方メートル以下の家屋 全額を2分の1 3年間
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)
1戸あたり120平方メートルを超える家屋 1戸あたり120平方メートル分に相当する額を2分の1
併用住宅 居住部分の割合が1/2以上 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり居住部分が40平方メートル以上280平方メートル以下) 1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋 居住部分に相当する額を2分の1
1戸あたり居住部分が120平方メートルを超える家屋 1戸あたり居住部分の120平方メートル分に相当する額を2分の1

 マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専用部分の床面積+持ち分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
 また、共同住宅等についても、独立的に区画された部分ごとに、区分所有家屋に準じた方法で判定します。

・例床面積150平方メートルで木造2階建ての住宅を新築したとき(評価額1500万円であった場合)

⇒専用住宅1戸あたり120平方メートルを超える家屋に該当します。 

計算表
減額される額 1,500万円×120/150×1/2=600万円
600万円×1.4/100=8万4千円
建物にかかる税金 1,500万円×1.4/100=21万円
実際にお願いする税金 21万円-8万4千円=12万6千円

お願い

 次のような場合は、山武市市民部課税課で手続きをお願いします。

  • 共有資産の納税代表者を変更したい場合 
  • 相続人代表者を定める、もしくは変更したい場合 
  • 納税管理人を新規に定める、もしくは変更したい場合
    納税管理人…納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するもの。
     つまり、納税のために納税義務者から権限を渡された、納税義務者の代理人のこと。 
  • 家屋を取り壊した場合 
  • 未登記家屋の所有権を移転した場合 

各種申請書のダウンロード

 手続きに必要な各申請書類は、市民部課税課に用意してありますが、当ページでもダウンロード可能です。
 必要な申請書類をダウンロードし、印刷してご使用ください。

共有資産代表者変更届出書 PDF版[PDF形式/82.58KB]
相続人代表者指定(変更)届出書 PDF版[PDF形式/97.33KB] Excel版[EXCEL形式/14.13KB]
納税管理人(設定・取消)申告書 PDF版[PDF形式/50.55KB]
家屋取壊届 PDF版[PDF形式/58.17KB] Excel版[EXCEL形式/33.5KB]
未登記家屋取得届出書 PDF版[PDF形式/68.53KB] Word版[WORD形式/17.36KB]

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る