目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

くらし・環境・税金

口座振替納税

口座振替について

 山武市では口座振替納付を推奨しています。 

 市税などの納税に口座振替を利用すると、納期ごとに預金口座から自動的に引き落とすことができます。一度手続きをされれば、翌年度以降も継続となります。ぜひご利用ください。

対象科目

市民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)

  • 市県民税特別徴収(給与天引き)と法人住民税はご利用できません。
  • 納期限を過ぎたもの、随時期分(すべての期別を終えて課税された方)、過年度随時期(年度をさかのぼって課税された分)は、ご利用できません。

振替方法等

期別(各納期別)と全期前納(第1期の納期に全期分を一括納付する方法)を選択します。

※国民健康保険税については原則、期別でのご登録をお願いしております

 

取扱金融機関

千葉銀行

千葉興業銀行 千葉信用金庫 ゆうちょ銀行(郵便局)
京葉銀行 三井住友銀行 銚子信用金庫  
りそな銀行 埼玉りそな銀行 銚子商工信用組合  
みずほ銀行 中央労働金庫 山武郡市農業協同組合  

※銚子商工信用組合はキャッシュカードでの登録に対応しておりません。

 

申込方法

以下の3つの方法からお申込みができます。

 

1.市役所窓口

収税課,国保年金課,各出張所にて申請書の記入、キャッシュカードと暗証番号を入力で手続きを行えます。(印鑑不要)

※銚子商工信用組合はキャッシュカードでの登録に対応しておりません。

 

2.金融機関窓口

通帳、銀行印、身分証、納税通知書をご持参のうえ金融機関窓口にてお申込みください。

  • 市内の金融機関・郵便局  金融機関窓口に山武市専用申請書を用意しています。
  • 市外の金融機関・郵便局  山武市専用申請書を収税課からお取り寄せください。

 

3.郵送はがき

納税通知書に同封していますはがき様式の申請書に記入、銀行印を押印のうえポストへ投函ください。

※市に到着後、金融機関で審査を行うため、口座振替開始までに2か月かかります

 

振替口座の変更

手続きは口座振替の申込方法と同様です。

新たにご利用される金融機関にてお申し込みください。

なお、変更手続きが完了するまでは以前の口座から振替が継続されます。

 

口座振替についての表
口座振替できる税金 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)
・期別(各納期別)、全期前納(第1期の納期に全期分を一括で納付する方法)を選ぶことができます。
  • 市県民税特別徴収分と法人市民税は口座振替できません。 
  • 納期限を過ぎたもの、随時期分(すべての納期を終えてから課税された分)、過年度課税分(年度をさかのぼって課税された分)は、口座振替できませんのでご注意ください。 
取扱い金融機関 千葉銀行、京葉銀行、山武郡市農業協同組合、銚子信用金庫、中央労働金庫、千葉興業銀行、千葉信用金庫、銚子商工信用組合、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行の各本支店、ゆうちょ銀行・郵便局(全国)
口座振替の手続き お申し込みは 
  • 新規の場合
     山武市役所、各出張所、近隣の取扱金融機関窓口備え付けの「山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(廃止届)」に必要事項を記入し、取扱金融機関窓口に提出するか、「納税通知書」に同封されているはがき「山武市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印し、ポストに投函してください。 またはキャッシュカードでの口座振替受付手続きがあります。
  • 預金口座、名義人、振替方法(全期前納又は期別)を変更する場合や口座振替を停止する場合
     山武市役所、各出張所、近隣の取扱金融機関窓口備え付けの「山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(廃止届)」に必要事項を記入し、取扱金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局窓口に直接提出してください。
    (市外の金融機関にお申込の場合は、申込書の備え付けがない場合がありますので、市役所収税課(0475-80-1152)までご連絡のうえお取り寄せください。) 

 

注)取扱金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局窓口で口座振替に関するお手続きをされる際には、通帳と通帳に使用された印鑑をご持参ください。
振替開始日 お申し込みいただいてから手続きが開始となるまで日数がかかりますので、ご希望日の2ヶ月前までには申し込みください。
振替日 各納期限の日(全期前納は第1期納期限の日)
振替の確認 通帳を記帳してご確認ください。
振替できなかった場合
  • 口座の預金が不足すると振替ができませんので、ご注意ください。
     振替不能となった場合、その分の再度振替はできません。後日、督促状兼納付書を送付しますので直接金融機関でお納めください。 
留意事項
  • 口座振替済みの通知書は発行していません。
    ・また、領収書の発行はいたしませんので、通帳への記帳によりご確認ください。
    ・車検用の軽自動車税納税証明は、口座からの引き落しを確認後、6月下旬に送付いたします。 
  • 一台分限定での引き落しはできません。軽自動車税は、同一名義人で複数台所有している場合、課税された全ての軽自動車税が引き落しとなります。 
  • 固定資産税は、共有名義と単独名義で課税されている場合で、両方とも口座振替にしたい場合には、申込書の備考欄に所有者名を共有・単独ともに記載してください。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課 収納管理係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1152 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る