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市県民税(個人住民税)

納税義務者

納税義務者(市県民税を納める必要のある人)

納税義務者/市県民税 均等割 所得割
山武市内に住所がある人

○ 

○ 

山武市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

○ 

- 

注)市内に住所があるか、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。 

市県民税が課税されない人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
 280,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+268,000円(注)
(注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、38万円です。

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
 350,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+420,000円(注)
(注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円です。

均等割も所得割も課税されない人

  • 上記の「均等割が課税されない人」と「所得割が課税されない人」の要件を満たしている人 
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人 
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 

市県民税税額計算のしくみ

市県民税税額計算のしくみ

 

非課税所得

 全ての所得が課税されるのではなく、その所得の特性や税負担能力等を考慮して非課税となる所得があります。主なものは、次のとおりです。

  1. 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金など(遺族年金・障害年金) 
  2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります) 
  3. 損害保険金、損害賠償金、慰謝料、一定の入院給付金等 
  4. 雇用保険の失業給付 
  5. 健康保険等の保険給付 
  6. 児童手当法により支給を受ける児童手当 
  7. 子ども手当法により支給を受ける子ども手当 
  8. 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当 
  9. 宝くじの当選金品(外国の宝くじは除きます) 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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