任意継続被保険者制度(社会保険)について
職場などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が、退職後20日以内に手続きすると在職中の健康保険に引き続き2年間加入できる任意継続制度があります。
職場などの健康保険をやめるときには、必ずご検討ください。
手続き方法や保険料については、在職中の健康保険にお問い合わせください。
職場などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が、退職後20日以内に手続きすると在職中の健康保険に引き続き2年間加入できる任意継続制度があります。
職場などの健康保険をやめるときには、必ずご検討ください。
手続き方法や保険料については、在職中の健康保険にお問い合わせください。
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142
ファクス番号:0475-82-2107(代)
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