企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について
企業版ふるさと納税は、志ある企業のみなさまが、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取り組みを応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
企業版ふるさと納税を通じて、山武市の取り組みを応援していただける企業さまを募集しています。
いただきました企業版ふるさと納税の実績についてはこちら
制度の概要
国が認定した地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の6割に相当する額を税額控除する課税の優遇措置です。従来の損金算入による軽減効果(約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割の負担軽減を受けることができます。これにより、実質的な企業の負担が約1割となります。
(出典:内閣府地方創生推進事務局)
※企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)についての詳細は、内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト(新しいウインドウで開きます)」をご覧ください。
税目ごとの特例措置の内容
1.法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
企業にとってのメリット
- 法人関係税において、大きな軽減効果を得ることができます。(最大で寄附額の約9割が軽減)
- 地域に寄附を行うことで、社会貢献に取り組む企業としてのPR効果が期待できます。
寄付にあたっての留意点
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 本社が山武市にある企業は、制度の対象となりません。
- 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 税額控除は、実際に寄附を行った日が属する年度に適用されることとなります。
寄附の対象となる取り組み
寄附の対象となる取組は、地域再生計画(山武市まち・ひと・しごと創生推進計画)の内容に資するものです。
具体的な内容については、地域再生計画をご覧いただいた上、担当までお問い合わせください。
※詳細はこちら→山武市地域再生計画(応援税制) [PDF形式/258.97KB]
具体的な取り組み
事業名 |
事業概要 |
具体的な取り組み |
地域の魅力と誇りの創生事業 |
国際環境認証の海岸の利用促進、体験型・着地型観光メニューの開発、オリンピック・パラリンピック関連事業の実施、市民活動の活性化によるまちづくり推進、さんむファンづくりに向けた情報発信力の強化など、地域の魅力と誇りを創生する事業 |
・美しい海水浴場次世代継承事業 ・地域まちづくり事業 ・移住定住促進事業 ・ふるさと納税推進事業 ・百年後芸術祭事業 等 |
グローカル人材を育てる力の創生事業 |
幼児期から一貫した英語教育の推進、外国人との交流機会の創出、地域人材を活用した学力増進環境の提供、若者の海外派遣など、地域が異文化を受け入れる環境づくりを進め、グローバルな視点で地域課題に取り組むことができるグローカル人材を育てる力を創生する事業 |
・ちびっこ国際交流事業 ・松尾公民館公営塾運営事業 ・地域人材活用プラットフォーム形成事業 ・国際交流支援事業 ・少年海外派遣支援事業 ・山武市青少年派遣事業 等 |
出産・子育て、高齢者にやさしいまちを育てる力の創生事業 |
妊娠前から子育て期まで一貫した相談窓口の設置、結婚に伴う経済的負担の軽減、医療体制の充実、高齢者の生きがいづくりと介護予防の推進、市内における交通手段の確保、三世代での子育て環境づくりの支援など、出産・子育て、高齢者にやさしいまちを育てる力を創生する事業 |
・こども園運営事業 ・子育て世代包括支援センター運営事業 ・子ども医療費助成事業 ・医学生/看護学生奨学金貸付事業 ・結婚新生活支援事業 ・三世代同居等支援事業 ・身近な公共交通確保事業(基幹バス/乗り合いタクシー) ・介護予防研究事業 等 |
地域経済を育てる力の創生事業 |
エコノミックガーデニングの推進、地域産業の担い手の育成、成田空港を核とした雇用の増加や企業誘致の促進、インバウンド需要を取り込んだ着地型観光の推進など、地域経済を育てる力を創生する事業 |
・エコノミックガーデニング推進事業 ・認定農業者育成事業 ・企業誘致促進事業 ・学校等跡地利用検討事業 ・空港シャトルバス利用促進事業 ・観光PR事業 ・オライはすぬま管理運営事業 等 |
寄附の方法と流れ
1. まずはお問い合わせください。
山武市企画政策課あて、Emailや電話にて、お気軽にご連絡ください。
市担当から事業内容や事務手続きについて、ご案内いたします。
Email:kikakuseisaku@city.sammu.lg.jp
電話番号:0475-80-1132
ファックス番号:0475-82-2107
2. 寄附をいただく時期や要件等の確認のため、市指定の書面による申出をお願いいたします。
申出様式は、市担当からご案内いたします。
提出先:〒289-1392 山武市殿台296番地 山武市企画政策課 企業版ふるさと納税担当あて
3. 市から納付書をお送りしますので、寄附金を納付ください。
4. 納付確認後、市から受領証をお渡しします。この受領証は税申告時に必要となります。
税制上の手続きに関する詳細は、課税庁にご確認ください。
特記事項
- 寄附の総額が事業費を超えることはできないため、確実に執行が見込まれる範囲内で寄附を受領できる制度となっています。このため、寄附の時期は、相談・調整させていただく場合があります。
- 寄附をいただきました法人様は、感謝状の贈呈と市ホームページ等で公表することを予定しております。公表を希望されない場合は、寄附申出書提出の際にお申し添えください。