建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められています。このため、山武市でも、働き方改革の実現や職場環境の改善など、将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取り組みとして、一部の対象工事に限り週休2日制適用工事を試行しています。
このたび、山武市週休2日制適用工事試行要領(令和6年9月版)を改正いたしましたので、お知らせいたします。
対象工事
適用工事は、原則として山武市が入札方式により執行する工事(営繕関係工事は除く)で設計金額が1,000万円以上のものを対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。
・現場施工が1週間未満の工事
・緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)
適用
令和8年6月26日以降に入札公告等を行う工事に適用する。