公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。
今般、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正、令和7年12月12日に施行されたことで、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
内訳書に記載すべき内容
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費の事業主負担額
4.安全衛生経費
5.建設業退職金共済制度の掛金
※詳細については、国土交通省「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
本市での運用について
以下の「入札金額内訳書参考様式」を参考にして、入札金額内訳書を作成し、入札時に提出してください。
これまでの内訳に加えて、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載する必要がありますので、御注意ください。
入札金額内訳書(土木用)【赤字入り】 [PDF形式/140.63KB]
入札金額内訳書(建築その他用)【赤字入り】 [PDF形式/156.18KB]
入札金額内訳書(建設工事用) [EXCEL形式/62.66KB]
適用時期
令和8年4月1日以降に公告する工事から適用します。