令和6年12月13日に建築業法の一部改正が施行されたことに伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号)
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号)
(例)地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
※上記の事象が発生するおそれがあると認められるときは、契約締結までに、契約事務担当課へ通知書を提出してください。(事象発生のおそれが認められないときは、提出する必要はありません。)
様式
※通知書を提出していない場合であっても、請負契約の変更について発注者に協議を申し出ることができます。