職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました
セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします
- 事業主は職場のハラスメントを防止するため、方針・取組など職場で働く全ての労働者に周知しなければなりません。
参考!事業所内掲示用「ハラスメント防止周知ポスター」
千葉労働局ホームページからもダウンロードできます!
職場おけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報は、こちらへお問い合わせください。 千葉労働局雇用環境・均等室 電話043-221-2307