母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業
就職や転職、雇用の安定に向けて職業技能を身につけるために母子家庭の母または父子家庭の父に自立支援給付金を支給する制度です。
対象者
市内に在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を養育し、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
- 母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた支援を受けている方
- 教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付(一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)の指定教育訓練講座
※指定講座については、厚生労働省のホームページで確認できます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムのホームページ(新しいウインドウで開きます)
支給額
1.雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない方
原則、受講料の6割相当額を受講修了後に支給します。
また、専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する者については、条件を満たす場合に受講料の2.5割相当額を追加支給します。(最大8.5割)
上記対象講座の各指定教育訓練講座には、支給上限・下限額があります。
支給上限・下限額について
支給割合 | 対象講座 | 支給上限額 | 支給下限額 |
6割 |
一般教育訓練給付の指定教育訓練講座 特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座 |
200,000円 | 12,001円 |
専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座 | 最大1,600,000円 | ||
8.5割 | 専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座 | 最大2,400,000円 |
※専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座の支給上限額は 400,000円×修業年数(最大4年)=1,600,000円
または600,000円×修業年数(最大4年)=2,400,000円です。
※専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方のうち、受講修了後の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練にかかる資格
を取得し、かつ就職等した方もしくは修了日時点で就職等している方は支給上限額が最大2,400,000円となります。
※支給額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。
2.雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記1の表に定める支給上限額から雇用保険法による教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。
差し引いた後の金額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。
分割支給について
専門実践教育訓練給付の指定講座を受ける方で、雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられない方は、6か月ごとの分割支給が可能です。対象講座の指定申請時に、分割支給を希望することを申し出てください。
※分割支給を受けるために6か月ごとに受講証明書を発行してもらう必要があります。本給付金の分割支給を受けるために受講証明書の発行が可能かについて講座を実施している教育訓練施設へ必ず確認してください。
受講費用として認められる費用
- 入学料(受講開始に際し納付する入学金または登録料)
- 受講料(受講に際し支払った受講費、教科書代及び教材費)
受講の前に
講座を申し込む前に、事前相談が必要となります。
ハローワークで教育訓練給付金制度の受給資格の確認など、他制度の利用の検討も行いますので、講座指定の申請手続きまでには
時間を要することから、受講開始の2か月前を目安に、必ず子育て支援課までご相談ください。
申請
受講開始前と受講終了後に申請が必要となります。
- 対象講座として指定を受けるための申請(講座受講開始前に申請)
- 給付金の支給申請(講座受講終了後に申請)
指定を受けた講座の受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請書を提出してください。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にします。
支給対象者
市内に在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を養育し、養成機関で修業を開始した日以後において、次の全ての要件を満たしている方。
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の水準にある方(ただし、申請時点で児童扶養手当と同等の所得水準を超えてから 1年以内の方も対象)
- 6か月以上のカリキュラムがある養成機関に在籍中で、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と学業の両立が困難であると認められる方
- 過去に訓練促進給付金を受給していない方または高等職業訓練促進給付金等給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方
※職業訓練受講給付金・訓練延長給付金・教育訓練支援給付金などは併給不可。
対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が適当と認める資格 等
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
訓練促進給付金
支給額
- 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯 月額100,000円 (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
- 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯 月額70,500円 (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)
支給期間
修業する期間の全期間(ただし、48か月を上限とする)
申請
- 養成機関で修業を開始する2カ月前を目安に、必ず子育て支援課まで相談してください。
- 支給を受ける方は修業を開始した日以後に申請書を提出してください。
- 支給の決定後、毎月10日までに請求書を提出し支給期間の終了時まで毎月給付となります。
- 申請のあった日の属する月以降の各月が支給対象となりますので、ご注意ください。
修了支援給付金
支給対象者
養成機関におけるカリキュラムを修了した方で、カリキュラムの修了日における市の高等職業訓練促進給付金の受給者となります。ただし、養成機関における修学を開始した日において、母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童扶養手当法の支給を受けているかまたは同様の所得水準にある方となります。
支給額
- 支給対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯 50,000円
- 支給対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯 25,000円
申請
修学期間の終了日から起算して30日以内に申請書を提出し、支給決定後、請求書を提出すると修了支援給付金が支給となります。