ヤングケアラーとは ヤングケアラーとは、子ども・若者育成支援推進法において、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とされています。ヤングケアラー自身が置かれる状況は表面化しづらく、ヤングケアラー自身の成長や教育を受ける権利を侵害する要因となっています。 また、こども家庭庁ホームページでは、ヤングケアラーの具体例として、以下のように紹介しています。 ヤングケアラーは例えば、こんなこども・若者たちです。 出典:こども家庭庁ホームページ ヤングケアラーであることはなぜ問題か 家族の手伝い・手助けは「ふつうのこと」と思うかもしれません。 しかし、そのことで学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほど重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。 過度に家族のケアを担うことで、勉強に取り組むことやこども・若者らしい情緒的な関わりができず、年齢相応に自分の将来のことを考えることが出来なくなってしまう可能性があります。 また、家族のケアが長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまう可能性もあります。 大人の皆さんへ 「ヤングケアラー」は家庭内の問題であり、表に出にくいものです。 また、こども・若者自身やその家族が「ヤングケアラー」であることを認識していない場合もあります。「ヤングケアラー」の存在に気づくためには、こども・若者、またはケアの対象となる家族にかかわる様々な人が「ヤングケアラー」がいるかもしれないということを常に意識することが必要です。仕事や生活を通してこどもと関わる中で、ヤングケアラーが疑われるケースがある場合には、下記の相談窓口にご連絡ください。 こんなこども・若者がいたら「ヤングケアラー」かもしれません。 分野・場所等 きっかけの例 学校・保育所等 ・本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である・遅刻や早退が多い・保健室で過ごしていることが多い・幼いきょうだいの送迎をしていることがある 高齢者福祉・障がい福祉 ・家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある・日常の家事をしている姿を見かけることがある 社会福祉協議会・自立支援機関等 ・家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある・家庭訪問時や来所相談時に常にそばにいる 病院・診療所 ・家族の付き添いをしている姿を見かけることがある・家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある 地域 ・学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある・毎日のように買い物や、洗濯などの家事をしている姿を見かける・生活のために(家庭の事情により)アルバイトしている こども・若者の皆さんへ こんなことで困っていませんか? お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、きょうだいなどの世話や介護をしていて…・学校に行けない時がある・寝不足で授業中に居眠りしてしまう・宿題や勉強をする時間がない・友達と遊ぶ時間がない・生活のためにアルバイトをしている・家族のことを相談できる人がいない こんな時は、ひとりで抱えこまずに、学校の先生や下記の相談窓口に相談してください。 ヤングケアラー相談窓口 ケアをしている相手の状況 相談に応じる窓口 祖父母等が高齢 親やきょうだいが障害 親・祖父母等が病気や難病 親・祖父母等が依存症 幼いきょうだいの世話 左記の状況が複数ある場合 部局名等 課名等 電話 ホームページ 備考 〇 保健福祉部 成東地域包括支援センター 0475-80-2643 HP 〇 保健福祉部 山武地域包括支援センター 0475-80-8022 〇 保健福祉部 松尾蓮沼地域包括支援センター 0479-74-3366 〇 〇 保健福祉部 社会福祉課障がい福祉係 0475-80-2614 HP 〇 〇 山武郡市障がい者基幹相談センターさんサポ 0475-86-6474 HP 〇 〇 保健福祉部 健康支援課母子保健係 0475-80-1172 HP 〇 〇 〇 〇 〇 〇 教育部 子ども教育課家庭児童相談係 (子ども家庭総合支援拠点) 0475-80-2634 HP 総合窓口 〇 〇 〇 〇 〇 〇 中核地域生活支援センターさんネット 0475-77-7531 HP その他の相談先 児童相談所 児童相談所相談専用ダイヤル(子どもの福祉に関する相談)0120-189-783(24時間受付) 虐待かもと思ったら……児童相談所虐待対応ダイヤル「189」 24時間子供SOSダイヤル(いじめやSOSなど、なんでも) 子どもの人権110番 千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」(概ね39歳までの方の悩み相談) その他ヤングケアラーについての情報等 こども家庭庁ホームページ(外部リンク) 文部科学省ホームページへのリンク(外部リンク) 千葉県「ヤングケアラーについて」