養育医療
【制度の内容・対象】
養育医療が必要な小さく生まれたお子さんが諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を市で助成する制度です。
(出生時の体重2,000g以下または身体発達が未熟なまま出生した乳児で医師が入院を必要と認めた方)
【医療費助成について】
健康保険の診療報酬の例による算定額から医療保健各法により給付される額を差し引いた額を公費助成します。(現物給付で山武市がお支払いします。ただし公費助成額の一部を世帯の税額に応じた自己負担金として市へ納入いただきます。)
*指定養育医療機関で行われた未熟児養育に関する医療給付が対象となります。
*保険が適用されない治療費等(例:おむつ代,差額ベッド代等)については,対象外となります。
*最長認定期間は生後1年(1歳の誕生日の前日まで)です。
*お支払いいただく自己負担金は山武市子ども医療費助成制度の対象となるため、申請時に同意いただける場合は相殺することができます。
(1)養育医療給付申請書 |
保護者の方がご記入ください。 |
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(2)養育医療意見書 |
指定養育医療機関の医師が記入し、押印したものを提出してください。 |
(3)世帯調書 |
保護者の方がご記入ください。(個人番号の記載が必要です。) |
(4)扶養親族の申告書 | 課税対象となる年の12月31日時点で0歳から18歳までの方を扶養している場合、ご記入ください。 |
(5)同意書 | 所得確認が必要な方で税額証明の書類が省略できる場合のみ自署により記入ください(自署できない場合は委任状を提出)。(※1参照) |
(6)お子さんの健康保険証 |
健康保険証がまだお手元にない場合、現在申請中であるという証明ができるもの(健康保険被保険者資格証明書)で申請できます。 |
(7)子ども医療受給券 | 子育て支援課でお手続きください。 |
(8)母子健康手帳 | 出生時の記録等を確認します。 |
(9)個人番号カード(マイナンバーカード) |
カードをお持ちでない場合、個人番号が分かるもの(通知・マイナンバー記載の住民票の写し等)をご用意ください。 *個人番号は世帯全員分必要です。 |
(10)前年の所得税額を証明する書類 |
自己負担金額の決定に使用します。扶養義務のない方を除き、世帯内で所得のあるご家族全員分必要となります。ただし、(5)同意書の提出により(10)の提出は省略できる場合があります。(※1参照) *1月から5月までの申請は前々年分の所得税額を証明する書類を、6月から12月までの申請は前年分の所得税額を証明する書類を提出してください。 |
(11)印鑑 |
(補足)
*医療の現物給付のため、入院中に速やかに申請することが必要です。やむを得ない理由で申請が遅れた場合は、「遅延理由書」を提出していただきます。
*世帯の所得税額が0円で市民税非課税世帯についてはお子様の「標準負担額減額認定証」も併せて提出してください。(国民健康保険の場合は国保年金課でお手続きできます。原本は病院に提示する必要があるためコピーでも可。)
対象の方 |
所得税額を証明する書類 |
備考 |
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(1)給与所得者 |
◆源泉徴収票 (勤務先で発行) |
手書きまたはコピーの場合は社印が必要です。 *源泉徴収税額・所得税額が0円の方は、市民税課税証明書または非課税証明書も併せて提出してください。 |
(2)申告納税者 (自営業、農業、中途退職者、2か所以上で勤務した方) |
◆確定申告書の控え (受付印があるもの) |
確定申告書の控え(原本)がない場合及び受付印のない場合は、税務署で発行される納税証明書その1を併せて提出してください。 *源泉徴収税額・所得税額が0円の方は、市民税課税証明書または非課税証明書も併せて提出してください。 |
(3)市民税非課税の方 |
◆市民税の非課税証明書 |
課税課・各出張所で発行されます。*同意書の記入で省略できます。 |
(4)生活保護受給者 |
◆生活保護受給証明書 |
社会福祉課で発行されます。ご家族全員分を提出してください。*該当年度に住所地が市外だった場合、同意書の記入で省略できます。 |
(5)中国残留邦人の方 |
◆中国残留邦人であることを証明する書類 |
該当年度に住所地が市外だった場合、同意書にもご記入ください。 |