制度の概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができることができ、条件に反した事業者に対して、勧告及び指定取消しができることとされました。
市町村長による通知の求め
市町村長が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域及び期間
・その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事へ下記通知届出書のとおり伝達(通知を求め)をしました。