精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃割引について

令和7年4月1日より、東日本旅客鉄道株式会社等にて精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方への旅客運賃割引制度が導入されます。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方※

普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と
介護者の方※
定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます)
5割
第1種及び第2種精神障害者の方が
一人で利用する場合

普通乗車券
(片道100キロメートルを超える区間)

5割

※割引となる介護者の方は1名で、同一区間の乗車券を購入した時に限ります。

対象となる方
有効期限のある精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※有効期限が切れた手帳や、有効期限があっても顔写真が貼られていない手帳については対象になりません。お手元にある手帳、顔写真(縦4cm×横3cm)、マイナンバーカードを持参して、申請を行ってください。


精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
すでに発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方は、市役所社会福祉課(12番)の窓口に手帳を持参し、記載希望とお伝えください。その場で記載させていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2614

ファクス番号:0475-82-2107(代)

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-6677
  • 【更新日】2025年1月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する