保険証の新規発行終了について

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が終了します

法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行します。医療機関の受診にはマイナ保険証をご利用ください。

現在お持ちの保険証について

現在お持ちの保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。

山武市国民健康保険の場合、有効期限は最長令和7年7月31日です。

※75歳を迎えられる方や外国人で在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。

保険証の有効期限が切れた後の受診方法について

マイナ保険証の有無によって取扱いが異なりますので、ご注意ください。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証での受診が基本となります。

ご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

なお、「資格情報のお知らせ」の内容は、マイナポータルでも確認可能です。

マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナ保険証と合わせて「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータルの資格確認画面を提示いただくことで医療機関等を受診することができます。

※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり医療機関等を受診することができます。

以下の方には申請によらず「資格確認書」を交付します。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証利用登録解除申請した方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む。)
  • マイナンバーカードの返納者
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  • 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合

以下の方は本人の申請により交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードを更新中の方
  • 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格情報を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合

申請方法

以下の書類を持参のうえ、国保年金課へ申請してください。

  • 申請者(来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類

マイナ保険証の利用登録解除について

詳しくは、下記のページをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の登録解除について

よくある質問

Q マイナ保険証は必ず取得しなければなりませんか

A マイナンバーカードの取得や保険証の利用登録は任意であり、強制ではありません。

Q マイナ保険証を利用するメリットはなんですか

A マイナ保険証を利用するメリットは次のようなことがあります。

  1. 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費の限度額を超える分の支払いが免除されるため、市役所への申請が不要になる。
  2. 薬剤情報・健診情報を確認でき、医師や薬剤師へ共有されるのでよりよい医療を受けられる。
  3. 引っ越しや就職をしても保険証としてずっと使える ※保険者への加入・脱退の手続きは必要です。

Q マイナンバーカードの保険証利用登録はどのように行うのですか

A マイナンバーカードを保険証利用登録するには以下の方法があります。

  • パソコン・スマートフォンを利用し、マイナポータルから登録する
  • セブン銀行ATMから登録する
  • 医療機関・薬局等の受付にあるカードリーダーから登録する

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について(厚生労働省)

Q 社会保険脱退に伴う国民健康保険の加入手続、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、保険証廃止後も必要ですか

A 国民健康保険加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず保険証廃止後も必要です。

手続きについて詳しくは、下記のページをご参照ください。

国民健康保険への加入・喪失・変更などの届け出

Q 保険者での手続き後、マイナ保険証の情報はすぐに更新されますか

A 保険者への加入手続き後、資格情報の反映までに最短でも数日かかります。「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等へ提示するか「資格確認書」を提示することで受診できます。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

関連リンク

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2024年12月17日
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