国民健康保険税を滞納された場合

国民健康保険特別療養費の支給について

国民健康保険では、特別な事情(災害や失業等)なく、国民健康保険税を滞納すると、療養の給付に代えて特別療養費の支給対象とする場合があります。

納付により未納の状況が改善された場合は、療養の給付に切り替えさせていただきます。

※国民健康保険税に滞納のある方は、限度額適用認定証は発行されません。マイナ保険証を使用した場合でも、限度額認定証としての使用はできません。

特別療養費の支給とは

特別な事情なく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合は、特別療養費の支給対象となる場合があります。

特別療養費の支給対象となった場合、医療機関窓口で一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。
ただし、滞納が続いている場合には、給付額の全額または一部を差し止めることがあります。

※18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんについては、特別療養費の支給対象にはなりません。

医療機関を受診するときは

特別療養費の支給対象となった場合、従来の「資格証明書」に代わり、マイナ保険証がない方には「資格確認書(特別療養)」、マイナ保険証がある方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。

医療機関を受診する際は、「資格確認書(特別療養)」もしくはマイナ保険証を提示してください。
※マイナ保険証で受診した場合も、特別療養費の対象となります。

現在、「資格証明書」をお持ちの方は、有効期限まで使用可能ですので、受診の際は「資格証明書」を提示してください。

 

保険給付の差し止め

特別な事情なく、国民健康保険税を滞納していると、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止めるなどの処分を受けることがあります。

 

滞納したままでいると

上記の措置のほか、差し押さえ等の滞納処分を受ける場合があります。
納税の方法や納税相談については、こちらをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-5462
  • 【更新日】2024年12月2日
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