滞納処分について
滞納は許しません! 納期を過ぎたら それは滞納 差し押さえます
納税は、市民の義務であり、まちづくりの根幹です。すべての市民が納税を正しく理解し、自主的に納付することで、住み良いまちはつくられます。
このため市では、財源の確保と税負担の公平性を維持するために、催告等をしても納付されない納税資力のある滞納者に対して、滞納処分を強化しています。
督促状の発送から差し押さえまで
滞納処分となることは、納税通知書や督促状で通知しているため、事前に電話などで連絡することなく差し押さえを行うことになりますので、「これくらいは大丈夫」などと判断せず、早急に納付をお願いします。
滞納したままでいると
そのまま放置していると、たとえ現年度課税分の滞納であっても、あなたの財産(不動産・預貯金・給与・生命保険等)を調査し、差し押さえして税金に充当します。なお、災害、病気、失業、事業の廃止や著しい損失など、納税が困難な場合は、収税課にご相談ください。
令和3年度 滞納処分実績 (単位:件、円)
種 別 | 差押件数 | 差押金額 | |
債 権 |
預貯金 |
63 |
10,250,796 |
給与 | 9 | 2,611,900 | |
生命保険 | 63 | 21,775,931 | |
国税還付金 | 22 | 1,835,223 | |
その他 | 7 | 2,282,121 | |
不動産 | 1 | 788,600 | |
合 計 | 165 | 39,544,751 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年4月1日
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