山武市地域まちづくり事業補助金
地域まちづくり活動を効果的に推進するため、その地域の特性や実情に合わせて、区・自治会、各種地域団体、NPO法人、ボランティア団体、事業者及び市民等の様々な担い手が協力しながら、地域自らが地域課題に取り組む地域まちづくり協議会の運営や活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
1.補助金の名称
山武市地域まちづくり事業補助金
2.補助金の額等
毎年度の予算の範囲内において200万円を限度とします。
3.補助対象団体
補助金の交付対象団体は、地域まちづくり協議会として認定した団体とする。
(定義)
地域まちづくり協議会とは、次に掲げる全ての要件に該当する団体をいう。
⑴ 地域課題を自ら解決することを目的とした団体であること。
⑵ 原則として市内の小学校区を1つの単位として設立された団体であること。
⑶ 地域の将来像を考え、地域課題に計画的に取り組み、地域のまちづくりを進めていく団体であること。
⑷ 地域の総意により設立・運営されたものとして、次に掲げる全ての要件に該当する団体であること。
ア 市民等の自由な参画の機会が保障されていること。
イ 団体の運営及び活動についての情報発信・公開の取組がなされていること。
ウ 地域を取り巻く様々な市民等により構成されていること。
⑸ 役員の選出等が民主的な方法で行われていること。
⑹ 事業計画、予算作成及び執行並びに会計処理の透明性が確保されていること。
⑺ 設立目的、団体名称、事務所の所在地、構成員資格、組織体制、役員選出方法、団体の運営手続その他団体の活動及び運営に関する重要事項を文書化した規約等を定め、市民等に公開していること。
4.補助対象事業
1.補助対象事業は、原則として市内の小学校区を単位として実施する事業であって、補助対象団体が行う地域まちづくり活動に係る事業とする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない
⑴ 政治活動、宗教活動及び営利活動として行う事業
⑵ 市が実施する他の制度による補助の対象となる事業
⑶ 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の補助又は委託事業
⑷ その他市長が補助金交付の目的から適当でないと認めた事業
5.補助対象経費
内容 |
補助割合 |
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報償費 |
研修会等の講師謝礼、記念品等 |
10分の10以内 (上限200万円) |
旅費 |
研修参加等の交通費 |
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需用費 |
消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕費、光熱水費、食糧費、事業実施に必要な賄材料等 |
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役務費 |
通信運搬費、手数料、広告料、損害保険料等 |
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委託料 |
事業実施に必要な委託等 |
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使用料及び賃借料 |
駐車場使用料、会場借上料、自動車・機械類借上料等 |
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原材料費 |
石材、砂利、セメント、木材、鉄板、鉄線、苗木等 |
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備品購入費 |
事務機器、工作機械、体育用具・工具等 |
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負担金 |
会議・研修等 |
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その他の経費 |
市長が適当と認めるもの |
注 需用費の内、食糧費(弁当1食1人1,000円を上限、飲料等)は、会議、打合せ、事業等に必要なものに限り補助の対象とし、会食を目的とする飲食代は除く。
6.申請方法
この補助金を活用して地域まちづくり事業を実施する場合は、申請書等に記入し必要書類を添付して、市民自治支援課へ提出してください。
7.ダウンロード用申請等様式
1 地域まちづくり事業補助金交付申請書等(様式) [WORD形式/36.1KB]
2 補助金交付要綱 [PDF形式/178.78KB]
8.地域まちづくり協議会について
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