山武市運送業等燃油価格高騰対策支援給付金

山武市運送業等燃油価格高騰対策支援給付金

 燃油価格の高騰により、著しい影響を受けている道路運送事業等を営む市内の運送事業者等に対して、事業継続を支援するため給付金を支給します。

リーフレット [PDF形式/101.15KB]

対象車両

 原則として次の(1)、(2)、(3)のいずれも該当する車両【緑・黒ナンバーのみ】

(1)自動車検証に「事業用」として登録されている車両

(2)自動車検証の「使用者の氏名又は名称」と申請者が同一である車両

(3)【法人の場合】 道路運送事業等※(トラック、バス、タクシー等)の用に供する目的で市内の営業所等で使用している車両(リース含む)、自動車検証の「使用の本拠の位置」が山武市内である車両

  【個人の場合】 道路運送事業等※(トラック、バス、タクシー等)の用に供する目的で使用している車両(リース含む)

※道路運送事業等:貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業及び道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業

支給対象者

 上記の対象車両を有する運送事業者等で次の要件をすべて満たしていること

(1)令和7年8月1日(基準日)以前から事業を営んでおり、今後も継続して事業を行う意思があること

(2)市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者または市内に住所を有する個人事業者

(3)関係する法令等を遵守していること

(4)市税等の滞納がないこと

(5)暴力団関係者でないこと

※主たる事業所:法人税確定申告書別表一の「納税地」に記載された住所

※リース事業者は対象外

給付金額

 基本額 100,000円

 加算額 車両の種類と台数による加算額

車両の種類 加算額

貨物自動車運送事業車両 大型(最大積載量6.5トン以上)

1台あたり 30,000円
貨物自動車運送事業車両 中型(最大積載量3~6.5トン未満) 1台あたり 20,000円
貨物自動車運送事業車両 小型(最大積載量3トン未満) 1台あたり 10,000円

貨物自動車運送事業車両 貨物軽自動車等

1台あたり   5,000円

旅客自動車運送事業車両 11席以上

1台あたり 30,000円
旅客自動車運送事業車両 10席以下 1台あたり 10,000円

必要書類

(1)交付申請書(兼請求書)(第1号様式)

交付申請書(兼請求書)(第1号様式) [WORD形式/29.89KB]

交付申請書(兼請求書)(第1号様式) [PDF形式/147.15KB]

(2)対象車両一覧(第2号様式)及び対象車両全ての自動車検証の写し

対象車両一覧(第2号様式) [WORD形式/23.41KB]

対象車両一覧(第2号様式) [PDF形式/71.86KB]

(3)道路運送事業等に係る許可証等の写し

(4)営業実態等が確認できる書類

   ・法人の場合:法人税確定申告書別表一の写し

   ・個人の場合:(1)所得税確定申告書第一表の写し

          (2)【青色申告の場合】青色申告決算書の写し

            【白色申告の場合】収支内訳書の写し

(5)振込指定口座の通帳の写し(表面、通帳を開いた1・2ページの両方)

(6)本人確認書類(運転免許証等)の写し(個人事業者の場合のみ)

(7)リース契約書の写し(リース車両の場合のみ)(基準日以前の契約に限る)

申請期間

 令和7年9月1日(月)~令和7年9月30日(火)

 ※郵送(当日消印有効)又は直接窓口に書類を提出して下さい。

申請先及びお問合先

 〒289-1392 山武市殿台296番地 山武市商工観光課商工係

 電話:0475-80-1201 FAX:0475-82-2107

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館2階

電話番号:0475-80-1201

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-4677
  • 【更新日】2025年8月1日
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