No. | 協定項目 | 内容 | 協議 状況 |
承認 された日 |
---|---|---|---|---|
■ 基本的な事項 | ||||
1 |
合併の方式 | 成東町、山武町、蓮沼村及び松尾町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 | 決定 | H17.2.14 |
2 |
合併の期日 | 合併の期日は、平成18年3月27日とする。 | 決定 | H17.2.14 |
3 |
新市の名称 | 新市の名称は、「山武市(さんむし)」とする。 | 決定 | H17.3.15 |
4 |
新市の事務所の位置 | 新市の事務所の位置は、成東町殿台296番地(現成東町役場)とする。なお、事務所の機能については、総合支所方式を採用し、将来は本庁方式へ移行する。 | 決定 | H17.2.14 |
■ 合併特例法に定める事項 | ||||
5 |
議会の議員の定数及び任期の取扱い | 新市の議会の議員の定数は24名とする。ただし、4町村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し平成19年4月30日まで引き続き新市の議会の議員として在任する。なお、在任特例期間中の新市の議会の議員の報酬月額は、議長269,000円、副議長228,000円、議員213,000円とする。 | 決定 | H17.2.14 |
6 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
1.選挙による委員の定数は30人とし、旧町村を単位とする選挙区を設置する。なお、選挙区ごとの委員定数については合併時までに調整する。ただし、4町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定 |
決定 | H17.3.1 |
7 |
地域審議会の取扱い | 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を新市において設置する。なお、地域審議会の組織及び運営については、地域審議会の設置に関する協議(別紙)のとおりとする。 | 決定 | H17.2.14 |
8 |
地方税の取扱い |
1.個人町村民税、法人町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税及び鉱産税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
決定 | H17.2.14 |
9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
1.一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐ。 |
決定 | H17.2.14 |
■ その他重要な事項 | ||||
10 |
財産の取扱い | 4町村の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐ。 | 決定 | H17.2.14 |
11 |
特別職の身分の取扱い |
1.特別職の設置・人数・任用については、法令等の定めるところに従い調整する。法令等の定めがない場合は、必要性を検討し、新市において新たに設置する。 |
決定 | H17.2.14 |
12 |
条例、規則等の取扱い |
条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備する。 |
決定 | H17.2.14 |
13 |
事務組織及び機構の取扱い |
1.新市の事務組織及び機構は、次に掲げる事項を基本として編成する。 |
決定 | H17.2.14 |
14 |
一部事務組合等の取扱い | 4町村が加入している一部事務組合及び共同設置による機関については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合及び機関に加入する。 | 決定 | H17.2.14 |
15 |
使用料、手数料等の取扱い |
使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、道路占用料等の同一の使用料については、可能な限り統一する。なお、新市における住民の一体性の確保及び負担の公平性の原則から適正な料金のあり方等について、新市において引き続き検討する。 |
決定 | H17.2.14 |
16 |
公共的団体等の取扱い |
公共的団体等は、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努める。 |
決定 | H17.2.14 |
17 |
補助金、交付金等の取扱い |
4町村の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情に配慮し、次のとおり調整する。 |
決定 | H17.2.14 |
18 |
町名・字名の取扱い |
1月4日町村の字の区域は原則として現行のとおりとする。 |
決定 | H17.3.15 |
19 |
慣行の取扱い |
1.市章、市の木、市の花及び市の鳥については、公募等により新市において新たに制定する。 |
決定 | H17.2.14 |
20 |
国民健康保険事業の取扱い |
1.国民健康保険税(料)率については、合併期日の属する年度は旧町村の税(料)率とし、事業の健全で円滑な運営を基本に、被保険者の急激な負担増にならないよう配慮し平成18年度に統一する。ただし、均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合、当該町村については、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項の定める期間内において緩やかに調整する。 |
決定 | H17.3.1 |
21 |
介護保険事業の取扱い |
介護保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
22 |
消防団の取扱い |
1.消防団については、合併時に統合する。 |
決定 | H17.3.1 |
■ 23.各種事務事業の取扱いの内訳 | ||||
(1) |
防災・防犯・交通安全事業 |
1.防災 |
決定 | H17.2.14 |
(2) |
行政連絡機構 |
1.行政連絡機構は、原則として現状の区域による。 |
決定 | H17.2.14 |
(3) |
人権擁護 | 人権擁護に関する各種施策については、これまでの取組の経過を踏まえ、新市において引き続き実施する。 | 決定 | H17.2.14 |
(4) |
男女共同参画 | 男女共同参画の取扱いについては、4町村の施策を再編し、新市において男女共同参画計画を策定する。 | 決定 | H17.2.14 |
(5) |
姉妹都市・国際交流事業 | 姉妹都市・国際交流事業等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。 | 決定 | H17.2.14 |
(6) |
広報広聴関係事業 |
広報広聴関係事業については、次のとおりとする。 |
決定 | H17.2.14 |
(7) |
交通政策事業 |
1.JR対策については、現状の駐車場、駐輪場等の利便性向上の施策及び駅舎関係の施設改善対策を新市に引き継ぐ。 |
決定 | H17.2.14 |
(8) |
空港関連事業 | 成田国際空港との共生については、その理念を新市に引き継ぎ、現行の環境対策・共生策の適切かつ確実な実施を新市においても確保する。 | 決定 | H17.2.14 |
(9) |
公の施設 |
1月4日町村が所有する公の施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
決定 | H17.2.14 |
(10) |
納税関係 |
1.納税貯蓄組合等の組織については、新市に移行する。 |
決定 | H17.2.14 |
(11) |
障害者福祉事業 |
1.障害者計画については、地域の実情を踏まえ、新市において新たに策定する。 |
決定 | H17.3.1 |
(12) |
高齢者福祉事業 |
1.高齢者保健福祉計画については、地域の実情を踏まえ、新市において新たに策定する。 |
決定 | H17.3.1 |
(13) |
児童福祉事業 |
1.放課後健全育成事業については、合併時までに調整する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
(14) |
保育事業 |
1.公立保育所施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
決定 | H17.3.1 |
(15) |
生活保護事業 | 生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、法令等に基づき実施する。 | 決定 | H17.3.1 |
(16) |
保健衛生事業 |
保健衛生事業の取扱いについては、次のとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
(17) |
建設関係事業 | 1.建設関連事業及び都市計画関連事業については、計画的に実施する。なお、国補助の継続事業については、新市においても引き続き実施する。 2.認定町村道、橋梁及び法定外公共物については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 3.道路台帳については、当面現行の資料を基に運用し、新市において新たに整備する。 4.地籍調査については、山武町の例を基本に新市に引き継ぎ、施行規模の拡大を含め新市において調整する。 |
決定 | H17.3.1 |
(18) |
都市計画 | 4町村の都市計画は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、新市において一体的なまちづくりを進めるため、早期に新市の都市計画を策定する。 | 決定 | H17.3.1 |
(19) |
生活環境事業 |
生活環境事業の取扱いについては、次のとおりとする。 (3) 残土による埋立て及び小規模埋立て等の許可事務については、地域の実情を踏まえ合併時までに調整する。 3.環境衛生事業 (1) 指定ごみ袋制度やごみの収集方法については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に調整する。 (2) ごみの資源化については、事業内容を調整し、新市においても引き続き推進する。 (3) 環境美化事業については、現行制度を活用しつつ民間活力を取り入れ、合併時までに統一的な体制を整備する。なお、補助金については、廃止を含め検討する。 (4) し尿処理関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (5) 不法投棄の防止対策については、合併時に再編する。なお、不法投棄監視員や不法投棄監視カメラ等の設置については、新市において、統一的な体制を整備するよう調整する。 4.その他生活環境事業 (1) 畜犬等事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (2) 墓地の経営許可に関する事務は、松尾町の例を基本に合併時に再編する。 |
決定 | H17.3.1 |
(20) |
農林水産事業 |
農林水産事業の取扱いについては、次のとおりとする。 2.土地改良関係事業 (1) 土地改良事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (2) 農村整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において検討する。 3.畜産関係事業 畜産振興対策事業及び畜産防疫対策事業については、松尾町の例を基本に合併時までに調整する。 4.林業関係事業 (1) 森林整備のマスタープランについては、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (2) 林業振興関係事業については、山武町の例を基本に合併時に統一する。 (3) 治山事業については、成東町、松尾町の例により合併時に統一する。 (4) 鳥獣被害駆除防除事業については、合併時までに調整する。 (5) 火入れ許可については、成東町の例を基本に合併時に統一する。 5.水産関係事業 水産関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
決定 | H17.3.1 |
(21) |
商工・観光事業 |
商工・観光事業の取扱いについては、次のとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
(22) |
上・下水道事業 |
上・下水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
(23) |
町村立学校(園)の通学区域 | 町村立小・中学校の通学区域の取扱いについては、当面は現行のとおりとするが、町村境の地域については弾力的に運用し、新市において通学区域の検討を行う。なお、町村立幼稚園の通園区域については、特に法令上の定めが無いため、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | 決定 | H17.3.1 |
(24) |
学校給食事業 |
1.学校給食の調理方式については、当面は現行のとおりとし、新市において調整する。 |
決定 | H17.3.1 |
(25) |
学校教育事業 |
1.教育委員会表彰については、合併後制度を統一する。 |
決定 | H17.3.1 |
(26) |
文化振興事業 |
1.文化関係の各種事業については、当面は現行のとおりとし、合併後に再編する。ただし、統合が必要な事業については合併時までに調整する。 |
決定 | H17.3.1 |
(27) |
社会教育事業 |
1.生涯学習振興計画については、合併後に再編する。 |
決定 | H17.3.1 |
(28) |
電算システム |
1.住民サービスに直接関連する電算システムは、住民サービスに支障がないよう合併時にシステムを統合する。 |
決定 | H17.3.1 |
■ 新市建設計画 | ||||
24 |
新市建設計画 |
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。 |
決定 | H17.3.1 |
合併協定項目
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- 【更新日】2020年2月4日
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