国民生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに
明らかになることも少なくありません。
事業者内部での犯罪や法令違反行為を通報した労働者等が、解雇などの不利益な取扱いを受けないよう
に保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置などを定めた公益通報者保護法が施行
されました。
市では、労働者等からの通報・相談を受け付けるため、窓口を設置しています。
公益通報相談窓口(権限を有する行政機関)
総務課 行政係 電話:0475-80-1112
電話受付は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
ファクス:0475-82-2107
E-Mail:下記「メールでお問い合わせをする」をご利用下さい。
郵送 〒289-1392 山武市殿台296番地(市役所新館2階)
通報の内容により、市に処分等の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなど問題の解決を図ります。
また、市に権限がない場合は、正しい通報先をお知らせします。
公益通報と通報先について ※消費者庁 「公益通報ハンドブック」より抜粋
Q どこに対して通報できますか。また、内部公益通報と外部通報とは、それぞれどのようなものですか。
A 公益通報者保護法では、通報先として、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部を定めて
います。
(1) 事業者内部は、役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者(社外の弁護士や労働組合等)を指
します。
(2) 行政機関は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関及び当該行政機関が
あらかじめ定めた者を指します。
(3) その他の事業者外部は、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の
拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受ける
おそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を
除く。)を指し、報道機関や消費者団体等が該当します。
→ (2)の公益通報相談窓口(権限を有する行政機関)について、山武市の場合は、総務課行政係が通報先
になります。山武市公益通報の取扱いに関する要綱 [PDF形式/146.92KB]